引っ越し後の「住所変更」手続きリスト一覧!何をいつまでにする?やる順番に紹介!
最終更新日 2025年03月13日

引越しをすると、電気ガス水道などのライフラインや、住民票、保険、年金などさまざまな制度の住所変更手続きをしなければなりません。こちらの記事では、住所変更が必要なものを、「引越し1カ月前にやること」と「新居に落ち着いてからやること」に分けて紹介します。市役所などに何度も行き来することがないよう、やることをリスト化して手続きを進めていきましょう。
■目次
- 引っ越しで住所変更の手続きが必要なもの一覧
- 1:ライフラインに関する住所変更
- 2:役所関連の住所変更
- 3:保険に関する住所変更
- 4:その他
- 【引っ越し1カ月前】早めに行うべき住所変更手続き
- インターネット契約の住所変更
- 火災保険の住所変更
- 保育園・幼稚園の転園手続き
- 小学校・中学校など子どもの転校手続き
- 【引っ越し2~1週間前】直前に行うべき住所変更手続き
- 旧住所の役所や役場で転出届を提出する
- ライフラインの解約と開始に伴う住所変更
- 携帯電話・スマートフォンの住所変更
- 介護保険の住所変更
- 【引っ越し後すぐ】新居に移ったら行うべき住所変更手続き
- 新住所の役所や役場で転居届・転入届を提出する
- 国民年金の住所変更
- 国民健康保険の加入(住所変更)
- マイナンバーカード・通知カードの住所変更
- 印鑑登録の住所変更
- ペットの登録事項変更届
- 【新居に落ち着いたら】これらの手続きもお忘れなく!
- 運転免許証の住所変更
- 自動車の住所変更
- パスポートの住所変更
- クレジットカードの住所変更
- 銀行口座の住所変更
- 通販サイトの住所変更
- 自治体によって期限が異なる手続き(費用補助)
- 【妊婦の方向け】妊婦健康診査費用補助券の再発行
- 【新婚の方向け】結婚新生活支援事業の手続き
- 【離職・廃業で転居する方向け】住居確保給付金の手続き
- 住所変更をしないとさまざまな問題が発生する
- 過料に処される場合がある
- 公的手続きやサービスが受けられない
- 引っ越しても住所変更が不要な場合があるって本当?
- まとめ

引っ越しで住所変更の手続きが必要なもの一覧

引越し後に住所変更が必要なものは、一体、どれだけあるのでしょうか。引越し前にすべて書き出してみると、手続きに漏れがなく、手続きがスムーズになります。
まずは大まかに分類してみましょう。
1. ライフライン関連
2. 役所関連
3. 保険関連
4. その他
これらの項目を、もっと具体的に分類してみると、次の通りになります。
1:ライフラインに関する住所変更
ライフラインとは、電気、ガス、水道、通信など、日常生活を営むために不可欠なシステムの総称。住所変更など、引越しに伴う手続きが必要な項目は、下記の通りです。なお、新聞や放送などの情報関連もライフラインのひとつとして、こちらの分類に入れています。
- ガスの閉栓、開栓手続き
- 電気の停止、開始手続き
- 水道の停止、開始手続き
- インターネット契約の住所変更、あるいは回線工事手続き
- 携帯電話、固定電話の住所変更
- 郵便物の転送手続き
- NHK、CS放送などの住所変更
- 新聞や定期購読雑誌の解約、購読手続き
2:役所関連の住所変更
下記は、役所関連で行う手続きの一覧です。普段あまり意識することなく生活できるというものが多いのですが、実際は必ず住所変更しなければなりません。
- 住民票の変更手続き(転出届と転入届・転居届)
- 家族全員分のマイナンバーカード・通知カードの住所変更手続き
- 運転免許証、パスポートの住所変更手続き
- 車やバイクの登録変更手続き
- 国民健康保険の住所変更手続き
- 印鑑登録の住所変更手続き
- 国民年金または厚生年金の住所変更手続き
- 義務教育期間のお子さまの入学・転校手続き
3:保険に関する住所変更
以下は、損害保険や生命保険をかけている人だけが必要な手続きです。
- 損害保険(住宅、火災、自動車など)の住所変更手続き
- 生命保険の住所変更手続き
4:その他
その他、重要な項目として以下のものがあります。
- クレジットカードや金融機関の住所変更手続き
- ペットの登録住所変更手続き
- Amazonや楽天などインターネットショッピングサイト、通信販売などの住所変更手続き

【引っ越し1カ月前】早めに行うべき住所変更手続き

ここからは、時期ごとに区切って、やるべき順番で手続きを見てみましょう。
上記で取り上げた項目のうち、特に重要なものだけピックアップして紹介します。
まずは、引越し1カ月前にやらなければいけない手続きには、次のようなものがあります。
●インターネット契約の住所変更
インターネット回線の契約をしている人はプロバイダへ連絡し、引越しの手続きを行いましょう。
新居での開通工事に1カ月近く時間がかかる場合があり、特に、春先など引越しをする人が多い時期には混み合うので、早めに手続きしておきましょう。
●火災保険の住所変更
旧居や新居の居住形態によって、手続きが異なります。
賃貸物件から賃貸物件へ引っ越す場合は、現在契約している保険の異動手続きを行えば、新居でも契約を引き継ぐことができます。
しかし、賃貸物件から持ち家へ、あるいは、持ち家から賃貸物件へ引越しをするときは、これまでの保険を解約したり、新たに保険を契約したりする必要があります。いずれにしても、保険料は対象となる住宅の構造や、住所によって決まるため、保険料を再計算してもらわなければなりません。早めに保険会社へ連絡しましょう。
●保育園・幼稚園の転園手続き
子どもの保育園や幼稚園を転園する場合は、転園手続きが必要です。多くの保育園・幼稚園では、定員数が決まっているため、希望する園に空きがあるのか事前に確認しましょう。また、定員オーバーで入園できない場合に備えて、通える範囲でいくつか候補を考えておくのがおすすめです。
引越し後も同じ幼稚園・保育園に通う場合は、家庭状況変更届などを提出し、住所変更の手続きを行います。バス通園を希望する方は、バスのルートが変更になったり、送迎が必要になったりする可能性もあるため、早めに相談しておきましょう。
引越しに伴う保育園・幼稚園の転園手続きは、やらなければならないことが盛りだくさん。後悔の少ない選択をするために、ゆとりを持って転園準備を進めましょう。
●小学校・中学校など子どもの転校手続き
引越しに伴って小学校・中学校を転校する場合は、転校手続きが必要です。同じ市区町村への引越しで公立の小中学校へ転校するときは、まず在学中の学校に転校の旨を伝えましょう。その後、「在学証明書」や「教科書給与証明書」が発行されます。
次に、転居先の学校へ転校日を連絡し、市役所で住民異動手続きを行います。このとき、窓口で「転入学通知書」を受け取ります。
- 在学証明書
- 教科書給与証明書
- 転入学通知書
上記の書類が全てそろったら、転居先の学校へ書類を提出して転校手続きは完了です。なお、他の市区町村へ引越しをして転校する場合も基本的には同じ流れです。しかし、自治体によって手続きが異なるケースもあるため、市区町村のWebサイトを確認したり、窓口へ問い合わせたりしておくと安心です。

【引っ越し2~1週間前】直前に行うべき住所変更手続き

次に、引越しの2~1週間前にやらなければいけない手続きをみてみます。
●旧住所の役所や役場で転出届を提出する
現在の自治体と異なる住所へ引越しする場合は、旧居のある市区町村の役所で「転出届」を提出して住民票を移動します。届け出が完了すると「転出証明書」を渡されますが、これは新居への転居後、転入届を提出する際に必要なので失くさないように気をつけましょう。
なお、2023年2月6日から、マイナポータルを通じ、全ての市区町村でオンラインによる転出届の提出が可能になりました。手続きに必要なものは、次のとおりです。
- 利用者のマイナンバーカード、またはスマホ用電子証明書
- 連絡先電話番号
- 新しい住所
とても便利なのでぜひマイナポータルを活用してみてください。
また、印鑑登録については転出届を出すことで自動的に抹消されます。そのため廃止の手続きは不要です。ただし、引越し先では新たに印鑑登録が必要なのでご注意ください。
●ライフラインの解約と開始に伴う住所変更
電気、ガス、水道など、ライフライン系の住所変更を行います。このタイミングで、電話、郵便物、NHKやCS放送、新聞等の定期購読品の住所変更も済ませておきましょう。
これらは、現在利用しているサービス会社へ連絡することで変更します。項目によっては、インターネットで手続きできるものもあります。
なお、郵便局では引越し後1年間、旧居に届いた郵便物を新居へ転送してくれるサービスがあります。手続きが有効になるまで1週間程度かかる場合もあるので、早めに手続きしておくと良いでしょう。
届け出方法は、インターネット(e転居)・ポスト投函・窓口で提出のいずれかです。その際、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と旧居の住所を確認するための書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
●携帯電話・スマートフォンの住所変更
現在、契約している携帯電話会社のホームページか、または電話で連絡して住所変更手続きを申し込みましょう。あるいは直接店舗で住所変更の手続きも行えます。
●介護保険の住所変更
同じ市区町村内で引越しする場合は、転居届の提出と一緒に介護保険の住所変更も申請しましょう。市役所の介護保険担当窓口で、介護保険被保険者証と本人確認書類を提出し、新しい介護保険被保険者証の交付を受けてください。
なお、新住所が記載された介護保険被保険者証は、後日郵送されるケースと、当日窓口で受け取れるケースがあります。自治体によって異なるため事前に確認しましょう。
他の市区町村へ引越しする場合は、転出元と転入先の両方で手続きが必要です。まずは、転出元の介護保険担当窓口で「介護保険被保険者証」を返納し、資格喪失手続きを行います。ここで新たな「介護保険受給資格証」が交付されますので、転入から14日以内に新居の市区町村窓口へ転入届と介護保険受給資格証を提出し、手続きを行いましょう。
手続きに必要な書類や持ち物は市区町村によって異なる場合があります。事前にホームページの確認や問い合わせをしておくとスムーズです。

【引っ越し後すぐ】新居に移ったら行うべき住所変更手続き

最後に、新居に移ったらすぐにやらなければいけない手続きを紹介します。引越し直後は何かとバタバタしていて、つい、手続きがあとまわしになりがち。
ですが、これらの手続きを忘れるとあとでトラブルになることも。忘れずに速やかに済ませましょう。
●新住所の役所や役場で転居届・転入届を提出する
ほかの市区町村から引越してきた場合は、新居のある市区町村の役所で転入届を提出。同じ市区町村内で引越しを行う場合は、転居届を新居のある市区町村の役所へ提出します。
必ず、引越してから14日以内に手続きをしましょう。
同じ市区町村内で引越した場合は、引越しから14日以内に役所で「転居届」を提出して手続きします。
転入届の提出はマイナポータルから行えないため来庁が必要です。
●国民年金の住所変更
新居のある市区町村の役所で国民年金の住所変更手続きをしてください。同一の市区町村内で引越した場合でも手続きが必要です。
引越してから14日以内に行いましょう。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則的に住所変更の手続きは不要です。マイナンバーカードと基礎年金番号が結びついているかどうかは「ねんきんネット」や年金事務所で確認できます。
●国民健康保険の加入(住所変更)
新居のある市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きをしましょう。同一の市区町村内で引越した場合でも手続きが必要です。
引越してから14日以内に行わないと、医療費が全額負担になることもあるので注意が必要です。
・引っ越し時の保険証、住所変更してなくても使える?手続き期限はいつまで?
●マイナンバーカード・通知カードの住所変更
ほかの市区町村へ引越した場合だけでなく、同一の市区町村内で引越した場合も、マイナンバーカードの住所変更が必要です。手続きにはマイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカードと一緒に、身分証明書・印鑑などが必要です。
●印鑑登録の住所変更
同一市区町村内で引っ越した場合、転居届を提出することにより、自動的に印鑑登録の住所も変更されます。他市区町村へ引っ越した場合は、新住所の役場で改めて印鑑を登録しましょう。
●ペットの登録事項変更届
犬、あるいは国の指定動物に指定されているペットを飼っていて、他の市区町村へ引っ越す場合、旧居のある市区町村の役所もしくは保健所で「登録事項変更届」を提出し、「鑑札」と狂犬病の予防注射をしていることを証明する「注射済票」を受け取りましょう。

【新居に落ち着いたら】これらの手続きもお忘れなく!

新居である程度片付けがひと段落したら、以下の手続きも済ませておきましょう。
●運転免許証の住所変更
転居先の警察署か運転免許センター、運転免許試験場などで「記載事項変更」を行います。変更手続きが行われると、免許証の裏の備考欄に新住所などが記載されます。手続きの際、住所変更をしたことを証明する住民票などが必要になります。
●自動車の住所変更
引越してから15日以内に、新住所での車庫証明や自動車検査証などの必要書類をそろえて、地方陸輸局・運輸支局・自動車検査登録事務所へ行き、自動車保管場所証明申請書を提出しましょう。
自動車の保管場所が貸し駐車場の場合は、貸主が発行する自動車保管場所使用承諾証明書か、駐車場の賃貸借契約書のコピーも必要です。車庫証明が発行されるまでは、約1週間必要です。
●パスポートの住所変更
基本的に、引越しにより住所が変わっても手続きをする必要はありません。2020年2月4日以降に発行されたパスポートは、住所記入欄も廃止されています。本籍の都道府県が変わった場合や氏名が変わった場合などは、本籍地の管轄の旅券センター(パスポートセンター)で訂正申請を行います。
●クレジットカードの住所変更
クレジット会社に連絡して、新住所への変更手続きを行いましょう。これを行わないと、更新後、新しいカードが家に届かなくなってしまうことがあります。
●銀行口座の住所変更
引越し後にも同じ口座を使う場合は、必ず銀行の窓口で住所変更を行いましょう。銀行からの郵便物が旧住所宛てに発送されてしまうトラブルを避けるためにも、住所変更の手続きが必要です。ホームページ、郵送、電話でも手続き可能な場合があるので、銀行に確認しましょう。
・引っ越し後は銀行口座やクレジットカードの住所変更を忘れずに!主要銀行の手続き方法も
●児童手当の住所変更
児童手当とは、0歳〜高校生卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの家庭に支給される手当のこと。子育て世帯が引越しをする際、忘れてはいけないのが、この「児童手当の住所変更手続き」です。
同じ市区町村内で引越しをする場合は、児童手当の受給元が変わらないため児童手当に関する特別な手続きは必要ありません。転居届を提出すれば、今まで通り児童手当を受け取ることができます。
他の市区町村へ引越しする場合は、今住んでいる市区町村の窓口で「児童手当受給事由消滅届」の手続きを行います。次に、引越し先の市区町村の窓口で「児童手当認定請求書」を提出します。この「児童手当認定請求書」は引越しから15日以内の申請が必要です。
万が一期限を過ぎてしまうと、1カ月分の児童手当が受け取れない可能性があります。大切な手当を受け取り損ねることのないよう期限には注意しましょう。
●通販サイトの住所変更
通販サイトに旧居の住所を登録している場合は、速やかに変更手続きを行いましょう。間違えてそのまま買い物をすると、前の住所の方に荷物が届いてしまいます。手続き方法は通販サイトによって異なるため、ホームページなどで確認しましょう。

自治体によって期限が異なる手続き(費用補助)
ここでは、妊娠中の方や新婚の方、離職・廃業をする方など、該当者のみ必要となる手続きを紹介します。該当する方は忘れずに申請を行いましょう。また、自治体によって申請方法や期限が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
●【妊婦の方向け】妊婦健康診査費用補助券の再発行
妊娠すると母子手帳が交付されますが、その際に「妊婦健康診査費用補助券」というチケットが自治体から発行されます。これは、妊婦検診費用の補助を目的とするもので、金額は自治体ごとに設定されています。
他の市区町村へ引越しをする妊婦の方は、引越し先でも引き続き利用できるよう妊婦健康診査費用補助券の再発行を行いましょう。再発行時は、母子手帳・印鑑・残りの補助券が必要です。自治体によって持ち物、手続き場所等が異なるため、あらかじめ市区町村のWebサイトを確認しておきましょう。
●【新婚の方向け】結婚新生活支援事業の手続き
一部自治体には出費が重なる新婚世帯に向けて「結婚新生活支援事業」という制度があります。「地域」「所得」「年齢」の一定条件を満たせば、新居の購入費用や引越し費用の補助を受けることができます。ただし、全ての自治体で実施されているものではないため、引越し先の市区町村で実施しているかどうか事前確認が必要です。
結婚生活支援事業は、「一般コース」と「都道府県主導型市町村連携コース」の2種類があります。
●一般コース
| 対象世帯 | 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得400万円未満(世帯年収約540万円未満)の新規に婚姻した世帯 |
| 補助上限額 | 1世帯当たり30万円 |
| 補助率 | 1/2 |
●都道府県主導型市町村連携コース
| 対象世帯 | 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得400万円未満(世帯年収約540万円未満)の新規に婚姻した世帯 |
| 補助上限額 | 夫婦共に29歳以下:60万円(1世帯)、それ以外:30万円(1世帯) |
| 補助率 | 2/3 |
都道府県主導型市町村連携コースは、一般コースよりも年齢が引き下げられ、補助上限額が60万円までになります。ただし、補助金を受けるためには自治体が実施するセミナーへの参加が義務付けられています。
また、補助金の予算は自治体ごとに決まっているため、予算額に達した時点で受付は終了します。既に申し込みが終了している可能性もあるため、申請する際は事前に確認してください。
●【離職・廃業で転居する方向け】住居確保給付金の手続き
離職・廃業などによって引越しをせざるを得ない状況になったとき、一定条件を満たすと「住居確保給付金」を受け取ることができます。支給額の上限は自治体ごとに定められていますが、原則家賃の3ヶ月分の支給を受けられます。
●住居確保給付金の手続き
| 対象者 | 主たる生計維持者が、 ①離職・廃業後2年以内である もしくは ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している (詳細は厚生労働省:住居確保給付金をご確認ください) |
| 申請場所 | 生活困窮者自立相談支援機関 |
| 持ち物 |
|
参考:厚生労働省生活支援特設ウェブサイト「住居確保給付金」
厚生労働省のホームページでは、お住まいの地域の自立相談支援機関を探すことができます。詳しい手続きの流れや相談窓口は、厚生労働省 生活支援特設ウェブサイト「住居確保給付金」をご確認ください。

住所変更をしないとさまざまな問題が発生する
引越し後は必ず住所変更を行うものですが、万が一変更手続きをしないとどうなるのでしょうか?ここでは、住所変更をしなかった場合の問題点についてご紹介します。
過料に処される場合がある
住民基本台帳法では、転入届に関して第22条で「転入をした日から14日以内に転入届を市町村長へ提出しなくてはいけない」という旨が明記されています。転居届や転出届についても同法で定められているため、引越し後は必ず住所変更を行いましょう。
また、同法第52条によって、「正当な理由がなく届出を出さなかった人は5万円以下の過料に処する」ことが定められています。この過料の判断は家庭裁判所によって行われますが、期日内に諸届を提出するようにしましょう。
公的手続きやサービスが受けられない
引越し後に住所変更をしなかった場合、過料に処される可能性があるだけでなく、公的手続きやサービスなどが受けられなくなるデメリットもあります。まず、住所変更の手続きを行わなかった場合、旧住所地でしか住民票を取得できないことになってしまいます。そうなると、住民票の写しを必要とする公的サービスを受けようとしても、現住所と異なるため受けられなくなってしまうのです。
例えば児童扶養手当や住居手当など、認定請求を受けたい場合は現住所を確認するために住民票の写しを求められます。しかし、住民票が旧住所地のままになっているため、本来受けられるはずの手当が受けられません。また、運転免許証を取得する際や住所変更を行う際にも住民票の写しが必要です。
他にも、公共施設などの利用や市民割引サービスなどを受けたい場合も、住所変更の手続きをしなかったことで受けられない可能性があるでしょう。
例えば地域の図書館を利用すること自体は誰でも可能ですが、本を借りるためのカードを発行してもらうためにはその自治体に居住していることの証明が必要なケースもあります。
このように、住所変更をしておかないと公的手続きからお得なサービスまで受けられなくなってしまうので、入居してから早めに住所変更の手続きを行うようにしましょう。

引っ越しても住所変更が不要な場合があるって本当?
引っ越し後に住民票を異動しないとさまざまなデメリットがありますが、場合によっては不要な場合もあります。
- 生活拠点は移動していない場合
- 新たな住所に住むのが1年未満の場合
進学に伴い一人暮らしをしていて、卒業後は実家に戻ってくるケースや、単身赴任の任期が1年未満の場合など、比較的短期間で元の生活拠点に戻ってくる場合は住所変更をしなくてもよいとされています。状況を見て本当に住所変更手続きが不要かどうか確認したい方は、各自治体の役場に相談してみましょう。
また、DVや虐待などを受けて避難している場合なども正当な理由として認められるケースが多いです。正当な理由として認められるかは転出・転居先の自治体によって判断が異なるため、事前に相談しておくと安心です。

まとめ
「引越しのときに必要な手続きはこんなにあるの?」と驚くかもしれませんが、実際、一つ一つは時間がかかるものではありません。また、市区町村の区役所へ行かなくてもインターネットを通して手続きできるものもあります。引越しが直前に迫るとどんどん慌ただしくなり、気持ちに余裕がなくなるので、余裕を持って済ませるようにしましょう。
写真/PIXTA
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