引越し時の本籍の扱い方とは?変更するメリットやデメリットを知ろう
最終更新日 2024年08月05日
引越しの際は、これまで住んでいた市区町村に転出届を出す必要があり、引越し先の市区町村には転入届を出す必要があります。では本籍も変更する必要があるのでしょうか。本籍変更のメリットやデメリットもあわせて紹介します。
■目次
・本籍について理解しよう
・本籍を変更するメリットやデメリットとは
・本籍の変更方法を知ろう
・転籍届と転入届の違いに気をつけよう
・まとめ
本籍について理解しよう
私たちが普段日常生活を送っている際に、本籍に触れる機会はそれほど多くありません。実際に居住している場所と本籍は必ずしも同じではないことから、多くの人は本籍をあまり意識することはないでしょう。ここでは、本籍の具体的な役割や取得場所を紹介します。
本籍とは戸籍を置いている場所
本籍とは、自分の氏名や生年月日、父や母との続柄や配偶者関係などを記録している「戸籍」を置いている場所を指します。
戸籍は、住所などの居住関係を公に証明する「住民票」とは異なるものです。あくまで、戸籍を置いてある場所が本籍地になるので、住民票に記載されている住所と本籍の住所は必ずしも同じものではありません。
自分の先祖が設定した本籍地をそのまま継承している場合もあれば、結婚した際の住所を本籍地に設定してそのままにしている人など、本籍地をどこに置くかは人によってさまざまです。
戸籍謄本は本籍の役所で取得する
住民票は、自分が居住している自治体が管轄するのに対し、戸籍は、本籍のある自治体が管轄しています。したがって、戸籍謄本を取得する際は、自分が居住している自治体ではなく、本籍のある自治体の役所に申請して取り寄せる必要があるのです。
取得する方法としては、実際に本人が役所に出向いて窓口で取得する方法や、本人の委任を受けた代理人が、役所の窓口で取得する方法があります。さらに、直接取りに行くことが難しい場合には、郵送で役所に請求して取り寄せることも可能です。
最近は、コンビニでの交付を導入している市区町村もあります。コンビニに備え付けてある専用の機械を利用して、戸籍謄本を取得できるのです。 ただ、すべての市区町村がコンビニでの戸籍謄本の交付を導入しているわけではないので、居住している地域の役所に問い合わせることをおすすめします。
本籍を変更するメリットやデメリットとは
戸籍謄本は、結婚やパスポート申請などの限られたときにしか取得する機会がありません。 本籍は、あくまで戸籍を置いている場所というだけのものであり、変更することが可能です。ここでは、本籍を変更するメリットやデメリットを紹介します。
戸籍謄本を取得しやすくなる
自分が住んでいる場所と本籍が異なる場合、戸籍謄本が必要な手続きをする際に、わざわざ郵送で取り寄せる必要があります。 しかし本籍を自分の現在の住宅に住所変更しておけば、取り寄せる手間が省け、時間的・労力的な面でメリットがあります。
転籍するデメリットはある?
転籍をした人が死亡して遺産相続を行う場合、相続手続きには死亡した人のすべての戸籍が必要になります。そのため、家族は転籍する以前の市区町村から戸籍謄本(除籍謄本)を取り寄せなければなりません。
複数回転籍している場合は、異なる市区町村から順番どおりにさかのぼって除籍謄本を取り寄せなければならず、手間と時間が非常にかかるという点がデメリットです。
さらに、除籍謄本を取り寄せる際には手数料や切手代が必要となるので、数が多くなればなるほど、金銭面での負担も大きくなります。
引越しを繰り返す場合はそのままでも可
引越しをするたびに転籍を行うと、先述のとおり、遺産相続の手続きにおいて時間や手間がかかってしまいます。転籍のメリットだけでなくデメリットも考慮したうえで、本籍を変更するかどうかを決めましょう。
本籍の変更方法を知ろう
本籍を変更するには、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。ここでは本籍の変更方法を紹介します。
本籍は日本国内ならどこでもよい
戸籍とは、あくまで親子関係や婚姻関係などを記録するものであり、婚姻届には本籍の記載が必要です。この本籍をどこにするのかに特別な決まりはなく、日本国内であればどこでもよいことになっています。
例えば、皇居や東京タワー、甲子園球場など、本来は一般人が居住できない場所を本籍にしている人もいます。
変更手続きに必要なもの
本籍を変更する場合は、本籍地のある自治体に転籍届を提出し、転籍地の自治体で転籍手続きを行う必要があります。 変更手続きに必要なものとして、転籍届や戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、届出人の印鑑が必要です。
ちなみに、同一市区町村内で転籍する場合は、戸籍全部事項証明書は不要になります。 印鑑に関しては、夫婦で届ける場合、筆頭者と配偶者双方の印鑑が必要になるので注意してください。
転籍届を提出する場所と注意点
転籍届は、現在本籍がある市区町村の役所、または転籍地の市区町村の役所に届け出ます。
注意点としては、同じ戸籍に記載されている人全員の本籍地が変更になること。同じ戸籍の人の一部だけを転籍する、ということはできません。
どうしても一部の人の本籍地のみを移したい場合には、転籍届ではなく分籍届をする必要があります。
転籍届と転入届の違いに気をつけよう
転籍届と似た言葉に、「転入届」という言葉があります。両者の言葉は似ていますが、その内容は異なるため注意が必要です。 転入届はどのような場合に必要になるのでしょうか。具体的な提出方法もあわせて紹介します。
転入届は住民票を移すときに必要
転入届は、引越しをする際に、引越し先の市区町村の役所に提出するものです。 引越しをする前の市区町村の役所に転出届を提出すると、転出証明書を発行してもらえます。
それを転入届と一緒に引越し先の市区町村の役所に提出することで、住民票移動の手続きは完了です。 なお、同じ市区町村内に引越しをする場合は、引越し先の市区町村の役所に「転居届」を提出するのみとなります。
転入届の提出方法
転入届は、引越し先の市区町村の役所に、引越しから14日以内に提出する必要があります。提出は引越しをした本人や世帯主、本人と同じ世帯の人が行いますが、代理人による申請も可能です。 転入届の手続きに必要がものとして、以下のものがあげられます。
• 転入届
• 転出証明書
• 免許証やパスポートなどの本人確認書類
• 印鑑
• 印鑑登録証(登録者のみ)
さらに、該当者であれば国民年金手帳や年金証書が必要になる場合があるので、転入届を提出する際は、事前に転入先の市区町村の役所に問い合わせておきましょう。
転入届の郵送での申請はできず、窓口のみでしか受け付けていないので注意が必要です。窓口に行けない事情がある場合は、必要な手続きを行い、代理人による申請を行いましょう。
まとめ
引越しをすると転出届や転入届を提出し、住民票を移す手続きを行います。しかし、住民票と戸籍は異なることから、引越しの際に本籍を変更する必要はありません。
本籍はいつでも変更できるので、デメリットとメリットを考えながら、必要になったときに変更するとよいでしょう。
写真/PIXTA
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