転出届・転入届・転居届、どれをいつまでに? 手順や必要書類を詳しく解説
最終更新日 2020年06月05日
「転出届」に「転入届」に「転居届」、似たような響きなので、どれがどれなのか分かりにくいですよね。住民票の変更に関わるこれらの手続きについて、パターン別に必要な届出や、届出に必要な書類、注意すべきポイントをご紹介。ご自身の場合と照らし合わせて、スムーズに手続きを進めていきましょう!
■目次
・引越しのとき、どの書類を用意すればいいの?
・異なる市区町村へ引越しする人のやることはこれ!
・「転出届」を出したあとは、新住所で「転入届」の手続きを
・同じ市区町村内で引越しする人は「転居届」だけでOK

引越しのとき、どの書類を用意すればいいの?
住民票の変更に必要な手続きは、「今とは違う市区町村へ引越しする場合」と「同じ市区町村内で引越しする場合」で異なります。まずは届けの種類を把握しておきましょう。
引越し先 | 届け出る役所 | 必要な届出 |
---|---|---|
異なる市区町村へ引越し | 旧居の役所・役場 | 転出届を出す |
転出証明書を受け取る | ||
新居の役所・役場 | 転入届を出す | |
転出証明書を出す |
引越し先 | 届け出る役所 | 必要な届出 |
---|---|---|
同じ市区町村で引越し | 住んでいる役所・役場 | 転居届を出す |
それぞれの届出について詳しく解説します。

異なる市区町村へ引越しする人のやることはこれ!
転出届の手続きは引越し前後2週間以内に
異なる市区町村へ引越す場合、まずは旧居の自治体(市役所や区役所)で「転出届」を出して、「転出証明書」を受け取ります。
転出届とは、「今の自治体から別の自治体に移動しますよ」という宣言のようなものです。「転出届」を出すことで発行される「転出証明書」は、引越し先の自治体で必要なので、大切に保管しておきましょう。
住民基本台帳カード(住基カード)、またはマイナンバーカードを持っている方は、これらのカードを持参しましょう。「転出証明書」の発行が省略されて、これらのカードが「転出証明書」の代わりになります。紛失したり忘れたりした場合には、カードを持っていない人と同様の手続きでも届出は可能です。
転出届は引越しの前後2週間以内に出すことになっています。つまり、引越し日から14日以内であれば、引越しした後でも転出届は出せるということです。しかし、引越ししてから旧居の市区町村役所へ行くのはとても面倒ですから、引越し前に終わらせておくのがおすすめです。
転出届の手続き
どこで | 引越し前の市区町村の役所 |
だれが | 引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人 |
いつまでに | 引越し日前後2週間以内 |
必要な書類 | ・転出届(役所・役場にあります) ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等) ・保険証や医療証等(元の市区町村役場が発行している場合のみ・返却や記載内容の変更が必要な場合があります) ・印鑑 ・印鑑登録証(あれば) |
代理人 | 可 |
郵送 | 可 |
※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
「転出届」を出すついでに、「印鑑登録」も抹消しておこう
印鑑登録は各市区町村で登録されています。「転出届」を出す際に「印鑑登録証」を持っていけば、転出の届けと印鑑登録の抹消が同時にできて便利です。抹消後は、転居先で新規登録することになります。
※自治体によっては「転出届」を出すと自動的に印鑑登録が抹消されるようになっていることもあります。
引越し時は忘れずに! 印鑑登録の住所変更手続きの方法
郵送や代理人による「転出届」の手続き
平日の日中に手続きできない方に向けて、役所が土曜日・日曜日でも受けている場合があります。役所のホームページで確認してみましょう。それでも都合がつかない場合には、「郵送による手続き」「代理人による手続き」が可能です。
■郵送による転出届の手続き(住基カードまたはマイナンバーカードを持たない人)
自治体のホームページにある転出届出書(郵送届出用)を印刷して記入、投函することで手続きできます。投函されてから必要な処理が完了するまで5日前後はかかるので、余裕をもって進めておきましょう。
手続きが完了したら、転出証明書が返送されます。同封した返信用封筒でされるので、受け取る時期に住んでいる住所を送付先に指定してください。
どこで | 引越し前の市区町村の役所、もしくは区民事務所 お住まいの住所によって郵送先が分かれています。詳細は市区町村ホームページで確認してください。 |
だれが | 本人または世帯主 |
いつまでに | 引越し日前後2週間以内に完了するよう、5日前後の余裕をもつ |
同封するもの | ・転出届出書(郵送届出用) ・届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、国民健康保険証、パスポート等の、官公署が発行した氏名・住所の記載がある証明書1点。写真なしの証明書は2点) ・返信用封筒(表面に送付先住所・氏名を記載して、84円切手を貼付したもの) |
※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
■郵送による転出届の手続き(住基カードまたはマイナンバーカードがある人)
自治体のホームページにある転出届出書(郵送届出用)を印刷して記入、投函することで手続きできます。投函されてから必要な処理が完了するまで5日前後はかかるので、余裕をもって進めておきましょう。
一緒に転出する世帯の中に、住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方がいれば、原則として転出証明書なしで転居できるため、証明書の返送を待つ時間が短縮できます。また、返送物がないので、返信用封筒も不要です。
手続きが完了したら役所から連絡があります。それまでは転入の手続きはできません。
どこで | 引越し前の市区町村の役所、もしくは区民事務所 お住まいの住所によって郵送先が分かれています。詳細は市区町村ホームページで確認してください。 |
だれが | 本人または世帯主 |
いつまでに | 引越し日前後2週間以内に完了するよう、5日前後の余裕をもつ |
同封するもの | ・転出届出書(郵送届出用) ・届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等1点。写真なしの証明書は2点) |
※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
■代理人による転出届の手続き
転出届は原則、引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人が手続きをしますが、代理人が提出することも可能です。委任する人(引越す人)の自筆で委任状を作成し、代理人に託します。委任状の書式は自治体によって違いますので、ホームページ等を確認して正確に作成しましょう。
どこで | 引越し前の市区町村の役所 |
だれが | 引越しをする世帯に委任された代理人 |
いつまでに | 引越し日前後2週間以内 |
必要な書類 | ・転出届(役所・役場にあります) ・委任状(自治体により書式が異なる) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人の印鑑 |
※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう

「転出届」を出したあとは、新住所で「転入届」の手続きを
「転入届」は引越し先の市区町村の役所で行います。引越し日から2週間以内に手続きをしましょう。旧居の役所でもらった「転出証明書」を忘れず持参してください。
「転出届」を住民基本台帳カード(住基カード)、またはマイナンバーカードで行った(郵送手続きも含む)場合には、これらのカードが「転出証明書」の代わりになります。「転入届」を出す際にも必要ですので、忘れず持っていきましょう。
引越し後は転入届を出そう 引越し後にやるべき手続きまとめ
転入届の手続き
どこで | 引越し先の市区町村の役所 |
だれが | 引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人 |
いつまでに | 引越し後2週間以内 |
必要な書類 | ・転入届(役所・役場にあります) ・転出証明書(引越し元の役所で発行されたもの) ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等) ・印鑑 |
代理人 | 可 |
郵送 | 不可 |
※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう

同じ市区町村内で引越しする人は「転居届」だけでOK
同じ市区町村内で引越しする場合は、「転居届」を役所に出すだけで手続きは完了です。引越し日から2週間以内に手続きを行いましょう。平日に行けない場合、市区町村によっては土日でも受け付けている場合があります。役所のホームページで確認してみましょう。
転居届の手続き
どこで | 引越し先の市区町村の役所 |
だれが | 引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人 |
いつまでに | 引越し後2週間以内 |
必要な書類 | ・転居届(役所・役場にあります) ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等) ・保険証や医療証等(市区町村役場が発行している場合のみ・返却や記載内容の変更が必要な場合があります) ・印鑑 |
代理人 | 可 |
郵送 | 不可 |
※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
代理人による「転居届」の手続き
平日の日中に手続きできない方に向けて、役所が土曜日・日曜日でも受けている場合があります。役所のホームページで確認してみましょう。それでも都合がつかない場合には、「代理人による手続き」が可能です(郵送による手続きはできません)。
■代理人による転居届の手続き
転居届は原則、引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人が手続きをしますが、代理人が提出することも可能です。委任する人(引越す人)の自筆で委任状を作成し、代理人に託します。委任状の書式は自治体によって違いますので、ホームページ等を確認して正確に作成しましょう。
どこで | 引越し先の市区町村の役所 |
だれが | 引越しをする世帯に委任された代理人 |
いつまでに | 引越し後2週間以内 |
必要な書類 | ・転居届(役所・役場にあります) ・委任状(自治体により書式が異なる) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人の印鑑 |
※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
届出や手続きは、窓口の営業時間や提出期限が決まっています。引越し前後はバタバタするので、できるだけ早め早めに処理しておきたいですよね。届出に必要なものは、自治体によって若干の違いがあるので、各市区町村のホームページも確認しておきましょう。
画像:PIXTA
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