転出届・転入届・転居届はいつからいつまでに出す? 引っ越し時に必要な住民票の手続き・持ち物を詳しく解説
最終更新日 2026年02月22日

転出届・転入届・転居届は、引越しに伴い住民票の異動を行うために必要な手続きです。転出届・転入届を自分で役所に提出する場合や、郵送で手続きする場合、代理人に依頼する場合など、パターン別に必要な持ち物・書類、注意すべきポイントを解説します。ご自身の場合と照らし合わせて、スムーズに手続きを進めていきましょう!
※本記事は水野総合FP事務所代表の水野 崇(みずの・たかし)さんが監修しています。
■目次
- 引越し時に必要な転出届・転入届・転居届は何が違う?
- 異なる市区町村へ引越し|転出届・転入届が必要
- 同じ市区町村で引越し|転居届のみ必要(転出届・転入届は不要)
- 転出届・転入届・転居届の提出期限と手続き方法
- 転出届の手続き方法
- 転入届の手続き方法
- 転居届の手続き方法
- マイナンバーカードがあれば転出元の市区町村への来庁が原則不要に!
- 郵送や代理人による各手続き方法や必要なもの
- 転出届を郵送する方法(マイナンバーカードまたは住基カードがない人)
- 転出届を郵送する方法(住基カードがある人)
- 代理人による「転出届」の出し方
- 代理人による「転居届」の出し方
- 海外に引越す場合の転出届の出し方
- 引越しを取りやめる場合は転出取消の届け出が必要
- 住民票の異動とあわせて免許やマイナンバーカードの住所変更も行おう
- 転入届と同時にマイナンバーカードの手続きを行う
- 転出届時と転入届時に、印鑑登録証の住所変更手続きをする
- 国民健康保険・国民年金の住所変更は引っ越し後14日以内に行う
- 子どもがいる家庭に必要な住所変更の手続き
- 高齢者の引っ越しに必要な住所変更の手続き
- 妊婦に必要な手続き
- その他サービスの手続き
- 引越しの転出届・転入届・転居届でよくある質問
- 引越しの「転居届」と郵便局の「転居・転送サービス」は別物?
- 転入届・転居届は引越し前に提出できる?バレる可能性は?
- 結局オンライン手続きができるのは転出届・転入届・転居届のどれ?
- 窓口で手続きをする場合の「必要なもの一覧」は?
- まとめ

引越し時に必要な転出届・転入届・転居届は何が違う?

転出届や転入届、転居届がそれぞれどのように異なるかを解説しましょう。
転出届とは、現在暮らしている市区町村から別の市区町村へ引越す際に、転出することを届け出るための手続きです。
反対に転入届は、以前暮らしていた市区町村から転出した人が、これから暮らす市区町村に行う届け出を指します。転入届を提出する際には、原則として転出届の際に交付される「転出証明書」が必要です(マイナンバーカードを使って転出届を出した場合は、紙の転出証明書が発行されません)。そのため、基本的には「転出届→転入届」の順番で手続きを行います。
一方で転居届とは、同じ市区町村内で引越しする場合に必要な届け出を指します。現在住んでいる市区町村で1回手続きするだけで完了するため、転出届および転入届と比べると手続きは比較的簡易です。
提出期限は、転出届は原則として引越し予定日の14日前から引越し後14日以内、転入届・転居届はいずれも引越しした日(住み始めた日)から14日以内です。
異なる市区町村へ引越し|転出届・転入届が必要
異なる市区町村へ引越す場合、まずは旧居の自治体(市役所・区役所・町村役場)で「転出届」を提出します。通常は、転出手続きの際に「転出証明書」が交付されますが、マイナンバーカードを利用して転出届を提出した場合は、紙の転出証明書は発行されません。
| 引越し先 | 届け出る役所 | 必要な届出 |
|---|---|---|
| 異なる市区町村へ引越し | 旧居の役所・役場 | 転出届を出す |
| 転出証明書を受け取る(原則) | ||
| 新居の役所・役場 | 転入届を出す | |
| 転出証明書を出す(マイナンバーカードを使った転出では不要) |
同じ市区町村で引越し|転居届のみ必要(転出届・転入届は不要)
同じ市区町村内で引越しする場合は、「転居届」を役所に出すだけで手続きは完了です。引越し日から14日以内に手続きを行いましょう。平日に行けない場合でも、市区町村によっては休日窓口を設けていることがあります。事前に役所のホームページで確認しておくと安心です。
| 引越し先 | 届け出る役所 | 必要な届出 |
|---|---|---|
| 同じ市区町村で引越し | 住んでいる自治体の役所・役場 | 転居届を出す |

転出届・転入届・転居届の提出期限と手続き方法

提出期限は、転出届が引越し予定日の14日前から引越し後14日以内、転入届・転居届はいずれも引越し後14日以内です。それぞれの手続きの手順や必要書類について、詳しくみていきましょう。
転出届の手続き方法
転出届は、引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に、役所窓口や郵送などで手続きを行うのが一般的です。ただし、引越ししてから旧居の市区町村役所へ出向くのは手間がかかるため、可能であれば引越し前に手続きを済ませておくのがおすすめです。
転出届の手続きを行う際、住民基本台帳カード(住基カード)、またはマイナンバーカードを持っている方は、いわゆる「特例転出」の対象となります。特例転出とは、転出届の手続きを行うことで、通常発行される紙の「転出証明書」が交付されず、転出に関する情報が転入先の自治体へデータで送信される仕組みです。
そのため、特例転出の場合は、転出証明書を持たずに転入先の市区町村で転入届を提出できます。
ただし、特例転出であっても転出届の手続き自体は必要です。マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルからオンラインで転出届の申請が可能です。一方、住基カードではオンライン申請はできませんので注意しましょう。
転出届の具体的な手続き方法は、以下のとおりです。
窓口での転出届の手続き
| どこで | 引越し前の市区町村の役所・役場 |
| だれが | 引越しをする本人、世帯主、本人と同一世帯の人 |
| いつまでに | 引越し予定日の14日前から引越し後14日以内 |
| 必要な書類 |
|
| 代理人 | 可 |
| 郵送 | 可 |
※必要な書類や取扱いは自治体によって異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
マイナポータルでの転出届の手続き
| どこで | マイナポータル(オンライン) |
| だれが | 引越しをする本人 ※同一世帯分の届出に対応している自治体もあります |
| いつまでに | 引越し予定日の14日前から引越し後14日以内 |
| 必要な書類 |
|
| 代理人 | 不可 |
※国民健康保険・後期高齢者医療の資格確認書を持っている場合は、転出に伴い返却が必要です。返却方法は自治体によって異なります
転入届の手続き方法
「転出届」を、住民基本台帳カード(住基カード)、またはマイナンバーカードを利用して行った場合は、原則として紙の「転出証明書」は発行されません。そのため、「転入届」の手続きの際には、転出証明書の代わりにこれらのカードを持参しましょう。
引越し後は転入届を出そう 引越し後にやるべき手続きまとめ
転入届の手続き
| どこで | 引越し先の市区町村の役所・役場 |
| だれが | 引越しをする本人、世帯主、本人と同一世帯の人 |
| いつまでに | 引越し後14日以内 |
| 必要な書類 |
|
| 代理人 | 可 |
| 郵送 | 不可 |
※必要な書類や取扱いは自治体によって異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
転居届の手続き方法
元の住所と同じ市区町村内で引越しをする場合は、転出届は不要ですが、引越し後に転居届を提出し、住民票の住所変更の手続きを行う必要があります。
転居届の手続き
| どこで | 引越し先の市区町村の役所・役場 |
| だれが | 引越しをする本人、世帯主、本人と同一世帯の人 |
| いつまでに | 引越し後14日以内 |
| 必要な書類 |
|
| 代理人 | 可 |
| 郵送 | 不可 |
※必要な書類や取扱いは自治体によって異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう

マイナンバーカードがあれば転出元の市区町村への来庁が原則不要に!

現在、デジタル庁では「引越し手続オンラインサービス」の取り組みを進めています。市区町村への行政手続きに加え、電気・ガス・水道などのライフラインをはじめとする一部の民間手続きについても、引越しに伴う手続きをオンラインで行える仕組みです。
この取り組みの一環として、2023年2月6日から、マイナポータルを通じて転出元市区町村への転出届の提出が可能になりました。マイナンバーカードを利用してオンラインで手続きできるため、転出元の市区町村へ来庁する必要は原則としてありません。
また、転入予定市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)がマイナポータルを通じて共有され、転入届の提出時に必要となる手続きや持ち物を事前に確認できます。これにより、手続き漏れや持ち物の忘れを防ぎやすくなります。
なお、本サービスは日本国内の引っ越しで、電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている人が利用できます。

郵送や代理人による各手続き方法や必要なもの

平日の日中に手続きができない場合、市区町村によっては土曜日や日曜日に窓口を開設していることがあります。開庁日や受付時間は自治体によって異なるため、事前にホームページなどで確認してみましょう。それでも都合がつかない場合には、手続き内容に応じて「郵送による手続き」「代理人による手続き」が可能なケースもあります。
■転出届を郵送する方法(マイナンバーカードまたは住基カードがない人)
自治体のホームページにある転出届出書(郵送届出用)を印刷して記入し、郵送することで手続きできます。自治体での処理状況や郵便事情によっては、転出証明書が届くまで1週間~10日程度かかることもあるため、余裕をもって進めましょう。
転出の手続きが完了すると、転出証明書が郵送で返送されます。返信用封筒の同封が必要な自治体が多いため、受け取りたい住所(新住所など)を送付先として記載し、返送に必要な切手を貼付して同封しましょう。
| どこに | 引越し前の市区町村の役所・役場 ※お住まいの地域により郵送先(本庁舎/出張所等)が分かれることがあります。詳細は市区町村ホームページで確認してください。 |
| だれが | 本人または世帯主 |
| いつまでに | 引越し予定日の14日前から引越し後14日以内 ※郵送の場合は、期限内に届くよう日数に余裕をもって投函しましょう。 |
| 同封するもの |
|
※必要な書類や取扱いは自治体によって異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
■転出届を郵送する方法(住基カードがある人)
住民基本台帳カードを利用して転出届を郵送で提出する場合、特例転出の取扱いとなり、紙の転出証明書が発行されないことがあります。取扱いは自治体によって異なるため、返信用封筒が必要かどうかについても、事前に確認しておきましょう。
| どこに | 引越し前の市区町村の役所・役場 ※お住まいの地域により郵送先(本庁舎/出張所等)が分かれることがあります。詳細は市区町村ホームページで確認してください |
| だれが | 本人または世帯主 |
| いつまでに | 引越し予定日の14日前から引越し後14日以内 ※郵送の場合は、期限内に届くよう日数に余裕をもって投函しましょう。 |
| 同封するもの |
|
※必要な書類や取扱いは自治体によって異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
■代理人による「転出届」の出し方
転出届は原則として、引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人が手続きを行いますが、それ以外の人が提出する場合は代理人による手続きも可能です。代理人に依頼する際は、委任する人(引越す人)が自筆で委任状を作成し、代理人に託します。
| どこで | 引越し前の市区町村の役所・役場 |
| だれが | 引越しをする世帯から委任を受けた代理人 |
| いつまでに | 引越し予定日の14日前から引越し後14日以内 |
| 必要な書類 |
|
※必要な書類や取扱いは自治体によって異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
■代理人による「転居届」の出し方
転居届は、多くの自治体で郵送による手続きに対応していないため、引越しをする本人が窓口に行けない場合は、代理人による手続きが可能です。代理人に依頼する場合は、委任する人(引越す人)が自筆で委任状を作成し、代理人に託します。
| どこで | 引越し先の市区町村の役所・役場 |
| だれが | 引越しをする世帯から委任を受けた代理人 |
| いつまでに | 引越し後14日以内 |
| 同封するもの |
|
※必要な書類や取扱いは自治体によって異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう
■海外に引越す場合の転出届の出し方
仕事等の都合で海外に引越しする場合は、滞在期間や居住実態によって手続きが異なります。1年未満の短期滞在で、日本に住所を残したまま海外に渡航する場合は、原則として海外転出届は必要ありません。
一方で、1年以上海外に滞在し、日本の住所を離れる場合は、住所を管轄する市区町村役場に海外転出届を提出しなければなりません。手続きの際には、本人確認書類のほか、マイナンバーカードを持っている場合は提示が求められます(持っていない人は住基カード)。
なお、海外転出の届出を行うと、マイナンバーカードは国外転出の状態となります。継続利用の手続きを行うことで、国外転出後もカードを利用できる場合があります。手続きを行わない場合は、帰国後に再交付等の手続きが必要となることがあるため注意しましょう。

引越しを取りやめる場合は転出取消の届け出が必要
出届を提出した市区町村役場にて行います。転出取消の際には、本人確認書類のほか、紙の転出証明書が発行されている場合はその持参が必要です。国民健康保険の資格確認書など、転出に伴い交付・変更された書類があったらあわせて持参しましょう。
申出人は、原則として本人か当該住所の世帯主です。ただし代理人による手続きも認められています(委任状が必要)。また、転出予定日より前であれば、マイナポータルから転出取消の手続きができる場合があります。対応可否や期限は自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

住民票の異動とあわせて免許やマイナンバーカードの住所変更も行おう
引越しに伴う手続きは、住民票の異動だけではありません。運転免許証やマイナンバーカードといった公的書類の住所変更に加え、電気・ガス・水道など各種サービスの変更手続きも発生するため、全体の流れを把握して効率よく進めましょう。
転入届と同時にマイナンバーカードの手続きを行う
マイナンバーカードの住所変更などの手続きは、住民票の届出(転入届)を提出した後に行う必要がありますが、多くの自治体では同じ日に続けて手続きを行うことができます。
転入届は引越し後14日以内に提出するのが原則です。一方、マイナンバーカードの継続利用手続きは、原則として転入届提出日から90日以内に行わなければなりません。期限を過ぎるとカードの効力が失われることがあるため、注意してください。
金融機関などで住所変更の手続きを行う際には、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要になることが一般的です。そのため、これらの住所変更は、転入届の手続きとあわせて済ませておくと効率的です。
運転免許証の住所変更には、新しい住所を確認できる証明書類が求められます。マイナンバーカード、住民票写し、資格確認書、官公庁が発行した郵便物などが該当します(外国籍の方は在留カード)。
※通知カードは本人確認書類として利用できません。
■参考記事
引越したらマイナンバーカードも住所変更を! 転出届はマイナポータルでオンライン提出ができる
転入届時に、印鑑登録証の住所変更手続きをする
印鑑登録は市区町村ごとに管理されています。そのため、異なる市区町村へ引越す場合は、転出届を提出して住民票が消除されると、旧住所地での印鑑登録は自動的に抹消されます。印鑑登録の廃止手続きを別途行う必要はありません。
引越し先の市区町村では、改めて印鑑登録を新規に行う必要があります。多くの自治体では転入届の手続きとあわせて印鑑登録を行うことができます。登録の際には、登録したい印鑑のほか、新住所に変更済みの運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
※同一市区町村内での引越し(転居)の場合は、印鑑登録が自動的に引き継がれるか、住所変更の届出のみで済むことがあります。
■参考記事
引っ越し時に印鑑登録の住所変更手続きは必要?そのまま何もしてないとどうなる?
国民健康保険・国民年金の住所変更は引っ越し後14日以内に行う
・国民健康保険の住所変更
別の市区町村へ引越しをする場合:旧住所を管轄する役所で転出の手続きを行うと、国民健康保険は資格喪失となる。引越し後は、新住所を管轄する役所で新たに加入手続きをする
同一の市区町村内で引越しする場合:市区町村の役所で住所変更の届出を行うことで手続きが完了することが多い(自治体によるので要確認)
・国民年金の住所変更(国民年金第1号被保険者の場合)
引越し後、新住所を管轄する役所で手続きをする。ただし、マイナンバーが基礎年金番号と連携されている場合は、原則として住所変更手続きが不要となることがある。
■参考記事
引っ越しのときに必ず行う国民年金の手続き。忘れると受給トラブルに!
子どもがいる家庭に必要な住所変更の手続き
・公立小中学校の転校手続き
①現在在籍している学校へ連絡し、「在学証明書」や「教科書用図書給与証明書」などを発行してもらう
②新住所を管轄する役所で転入届を提出し、在学証明書を提示して「転入学通知書」を発行してもらう
③転入学通知書・在学証明書・教科書給与証明書などを、転校先の学校へ提出する
・児童手当
同一の市区町村内で引越しをした場合:住所変更の届出のみで手続きが完了することが一般的
他の市区町村へ引越しをした場合:旧住所を管轄する役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、引越し後15日以内に新住所を管轄する役所で認定請求の手続きを行う
■参考記事
引越しで転校手続き 小学校・中学校・高校(公立・私立)の方法とポイント
高齢者の引っ越しに必要な住所変更の手続き
年金を受給している人や、後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者である人は、それぞれ住所変更などの手続きが必要となります。公的年金を受給している場合は、日本年金機構にマイナンバーが基礎年金番号と連携されていれば、原則として住所変更手続きは不要です。連携されていない場合は手続きが必要となるため、最寄りの年金事務所などへ問合せましょう。
後期高齢者医療制度、介護保険については以下を参考にしてください。
・後期高齢者医療制度
該当者:後期高齢者医療制度の被保険者(資格確認書の交付を受けている人を含む)
同一の市区町村内で引越しをする場合:引越し後に住所変更届を提出するのみ
他の市区町村へ引越しする場合:転出時に旧住所の役所で資格喪失の手続きを行い、引越し後に新住所の役所で被保険者資格の取得手続きを行います。その際、「後期高齢者医療負担区分等証明書」が交付されることがあります。なお、資格確認書の交付を受けている人は、転出時に返却が必要となる場合があります。
・介護保険
該当者:介護保険の被保険者(資格確認書の交付を受けている人を含む)、要介護認定・要支援認定を受けている人
同一の市区町村内で引越した場合:住所変更届の提出のみ
他の市区町村へ引越しをする場合(要介護・要支援認定なし):旧住所の役所で資格喪失の手続きを行い、新住所の役所で加入の手続きをする。
他の市区町村へ引越しをする場合(要介護・要支援認定あり):旧住所で介護保険受給資格証明書の交付を受け、転入後14日以内に新住所の役所へ提出し、認定の引き継ぎ手続きを行う。
■参考記事
要支援・要介護認定、引越しの際に必要な手続きは?
妊婦に必要な手続き
妊婦に必要な手続きとして、次のものが挙げられます。
- 住所変更の手続き
- 産院の転院手続き
- 妊婦健診受診券・補助券の手続き
住所変更を済ませないと、出産や産後にかかる助成制度の手続きに支障が生じることがあります。体調がすぐれない場合は、配偶者などに相談し、可能であれば代理人による手続きも検討しましょう。
引越しに伴い別の医療機関に移る必要があるときは、転院手続きもしないといけません。ただし産院によっては、すぐに予約が埋まってしまう可能性もあります。引越しが決まったら、なるべく早めに手続きしましょう。
他の市区町村へ引越す場合は、転入届とあわせて妊婦健診受診券・補助券の手続きが必要になることがあります。転入前に交付された妊婦健診受診券・補助券および母子健康手帳を持参しましょう。なお、母子健康手帳は原則として交換不要で、住所欄に新しい住所を記載してそのまま使用できます。
その他サービスの手続き
他にも、引越しをしたら住所変更が必要となる手続きは数多くあります。
例えば、電気やガス、水道の手続きです。契約している会社に停止の連絡をし、引越し後に新居で使用できるよう手配します。利用している会社が変わらない場合でも、停止・開始の手続きは必要です。
また、旧住所宛の郵便物が届かないように、登録している各種サービスの住所変更も行いましょう。オンラインショップや証券会社、クレジットカード会社なども忘れずに手続きしてください。郵便局に転居届を提出すると、一定期間(原則1年間)、旧住所宛の郵便物を新住所へ転送してもらえるサービスを利用できます。
運転免許証については、引越し先を管轄する警察署や運転免許センターで手続きしましょう。引き続き車を使用する場合は、警察署で車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請が必要となることがあります(車種や地域によって取扱いが異なります)。
2025年3月24日から開始された「マイナ免許証」(マイナンバーカードと運転免許証の一体化)を保有している場合は、一定の条件を満たすことで、住所変更手続きをワンストップで行える仕組みも導入されています。詳細は各都道府県警察の案内を確認しましょう。
NHK受信料を支払っている人は、電話やインターネットで住所変更の手続きが可能です。また、同一世帯で支払いをまとめる場合などは、所定の手続きにより契約変更や解約ができる場合があります。
■参考記事
引っ越したらやることをリストアップ|必要な手続き一覧をタイミング別に紹介!
入居後・転入後にやるべき手続き。住所変更関係は引越し前からもできる/賃貸部屋探しマニュアル#20
引越しで住民票を移さないとどうなる? メリット・デメリットや手続き方法・必要なものを紹介!

引越しの転出届・転入届・転居届でよくある質問
引越しに伴う各種届出は、名称や手続き内容が似ているため、混乱しやすいものです。ここでは、転出届・転入届・転居届について、特に質問の多いポイントを取り上げ、制度の違いや注意点をわかりやすく解説します。ひとつずつ確認していきましょう。
引越しの「転居届」と郵便局の「転居・転送サービス」は別物?
市区町村役場に提出する「転居届」と、郵便局の「転居・転送サービス」は、名前が似ているもののまったく別の手続きです。
先述したとおり、転居届は同一市区町村内で引越しをした場合に、住民票の住所を変更するための行政手続きです。正当な理由なく届出をしない場合は、住民基本台帳法に基づき、5万円以下の過料の対象となることがあります。
一方、郵便局の転居・転送サービスは、旧住所宛の郵便物を一定期間(原則1年間)、新住所へ転送してもらうためのサービスです。手続きをしなくても直ちに法的な問題が生じるわけではありませんが、住民票の住所変更とは連動していないため、重要な郵便物が届かなくなるおそれがあります。
引越しの際は転居届とあわせて、必要に応じて転居・転送サービスも忘れずに手続きを行いましょう。
引越しで郵便局に転居届を出して転送手続きをしよう!ネットや本人以外でも可能?
転入届・転居届は引越し前に提出できる?バレる可能性は?
転入届や転居届は、原則として引越しをした後に提出するものです。制度上は「引越し後14日以内」に届け出ることが定められているため、引越し前に提出することはできません。
引越しの前後はなにかと慌ただしくなるため、「忘れないように先に出しておきたい」と考える人もいるかもしれません。実際、引越し前に提出したからといって、すぐにバレるとは限らないでしょう。
しかし、住民票は行政サービスや各種公的手続きの基礎となる情報であり、実際の居住実態と一致している必要があります。そのため、引越し前でまだ実際に住んでいないにもかかわらず転入届や転居届を提出すると、万が一バレてしまった場合には虚偽の届出と判断され、住民基本台帳法に基づく過料の対象となる可能性があります。
トラブルを避けるためにも、転入届・転居届は引越し日以降に提出しましょう。
結局オンライン手続きができるのは転出届・転入届・転居届のどれ?
転出届・転入届・転居届のうち、オンラインで申請できるのは原則として「転出届」のみです。
先述したとおり、2023年2月6日から始まった「引越し手続オンラインサービス」により、マイナンバーカードを利用して、マイナポータルから転出届の申請ができるようになりました。
オンライン手続きの可否については、以下にまとめています。
| オンライン手続きの可否 | 補足 | |
|---|---|---|
| 転出届 | ○ | マイナンバーカードを利用した場合、原則として転出元の自治体への来庁は不要 |
| 転入届 | × | 窓口での手続きが必要。オンラインでは来庁予定の連絡や必要な手続き・持ち物の確認のみ可能 |
| 転出届 | × | 原則として窓口での手続きが必要 |
| 転出届 | × | 暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁)を確認のうえ、窓口での手続きが必要 |
窓口で手続きをする場合の「必要なもの一覧」は?
必要な持ち物は手続き内容により多少異なりますが、本人確認書類をはじめ共通しているものもいくつかあります。
本人が自治体の窓口で手続きを行う際に必要なものは、以下のとおりです。
| 手続きで必要なもの | |
|---|---|
| 転出届 |
|
| 転入 |
|
| 転居 |
|
代理人が手続きを行う際は、別途委任状や代理人の本人確認書類が必要になります。詳細は自治体によって異なるため、事前にホームページなどで確認しておきましょう。

まとめ
転出届・転入届・転居届の手続きには、それぞれ提出期限や窓口の受付時間が定められています。引越し前後は慌ただしくなりがちですが、余裕をもって準備し、計画的に手続きを進めることが大切です。届出に必要なものや具体的な取扱いは自治体によって異なるため、事前に各市区町村のホームページで最新情報を確認しておきましょう。
■監修/水野 崇
水野総合FP事務所代表。中学、高校、大学、専門学校で金融経済教育を行うほか、テレビ朝日『グッド!モーニング』、BSテレ東『マネーのまなび』、TOKYO MX『堀潤激論サミット』などにTV出演。2024年秋放送のNHK土曜ドラマ『3000万』家計監修。ファイナンシャルプランナーとしての活動は、相談、執筆・監修、講演・講師、取材協力、メディア出演など多岐にわたる。
【資格】宅地建物取引士|1級ファイナンシャル・プランニング技能士|CFP認定者 ほか
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