印鑑登録(実印)の住所変更:引っ越し時に必要な「抹消・登録手続き」について|引越し見積もり・比較【SUUMO】

印鑑登録(実印)の住所変更:引っ越し時に必要な「抹消・登録手続き」について


最終更新日  2020年06月16日

印鑑登録証明書 交付申請書

引っ越しの際に役所で行う手続きのひとつに、「印鑑登録」の変更があります。印鑑登録で証明された正式なハンコは実印といい、実印は不動産取引や自動車登録などに必須の大事なものです。いざ必要になったタイミングで「印鑑登録の引越しを済ませていなかった!」とならないよう、早めに手続きしておきましょう。

■目次
印鑑登録とは? 印鑑登録が必要な人はこんな人
同じ市区町村内での引っ越しなら、印鑑登録はそのままでOK
印鑑登録の住所変更の仕方は、旧住所で「抹消(廃止)」、新住所で「登録」

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印鑑登録とは? 印鑑登録が必要な人はこんな人

印鑑

印鑑登録とは、印鑑が本人のものであると公に証明するための手続きのことです。登録できる印鑑は1人につき1つまでで、同じ印鑑を複数人で共有することはできません。

印鑑登録・実印・印鑑登録証・印鑑登録証明書のちがい

印鑑登録にまつわる用語は、似たものが多いので混乱しがちです。ひとつひとつの用語の違いを把握しておきましょう。

・印鑑登録
印鑑が本人のものであると公に証明するための手続きのこと。

・実印
印鑑登録が完了した印鑑のこと。

・印鑑登録証(印鑑登録カード)
印鑑登録の手続きが完了すると、印鑑登録証が発行されます。カード式なので印鑑登録カードとも呼ばれます。
「印鑑登録証明書」を発行する際には、この印鑑登録証(印鑑登録カード)が必要です。
また、役所にてマイナンバーカードのICチップに印鑑登録番号を登録してもらうことで、マイナンバーカードが印鑑登録証を兼ねることができます。

・印鑑登録証明書(印鑑証明書)
印鑑登録証明書とは、実印が本物であるということを証明する書類で、印影・氏名・生年月日・性別・住所が記載されています。重要な手続きなどで「印鑑証明を持ってきてください」と言われた場合は、この書類を指しています。
印鑑登録をした市区町村役所で発行できるほか、印鑑登録証を兼ねるマイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機等でも発行できます。


印鑑登録が必要なのはこんな人

印鑑登録は義務付けられているものではなく、いつまでにしなければならないといった期限もありません。

しかし、以下のような重要な手続きでは「印鑑登録証明書」や「実印」が必要となります。これらは印鑑登録が完了していなければ用意できませんから、対象になる手続きの予定がある方は、引っ越しと同時に済ませておきましょう。余裕をもって動いておけば、いざというときスムーズです。

実印や印鑑登録証明書が必要な例


  • ・自動車の購入(軽自動車はローンを組む場合のみ)

  • ・自動車の売却

  • ・住宅ローンの申し込み

  • ・家屋や土地など、不動産の購入・売却

  • ・不動産担保ローン

  • ・会社登記(会社設立)


など


登録できる印鑑の条件

印鑑登録できる印鑑は何でも良いわけではなく、いくつかの条件を満たしていなければなりません。印鑑登録をするにあたって新しく印鑑をつくるなら、「実印として使います」と伝えるか「実印用」と記載のあるものを選びましょう。


大きさ一辺の長さが8mm~25mmの正方形に収まるもの。
文字住民基本台帳に記載されている「氏名」「氏のみ」「名のみ」「氏と名の一部の組み合わせ」のいずれか。
「氏名」が無難です。一部の自治体では条例によって「氏のみ」「名のみ」「氏と名の一部の組み合わせ」は登録できないことがあります。
素材ゴム、プラスチックのような、変形・摩滅しやすい材質ではないもの。
個数1人1つの印鑑に限る
不適当な例・枠が欠けたりすり減ったりして、判読が難しいもの
・三文判や指輪印
・文字が白ヌキになる「逆さ彫り」の印鑑 など
・1つの印鑑を複数人で登録すること

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同じ市区町村内での引越しなら、印鑑登録はそのままでOK

ビジネスウーマンイメージ写真

同じ市区町村内での引っ越しなら、役所へ転居届を提出したタイミングで印鑑登録上の住所も自動的に変更されますから、あらためて印鑑登録をする必要はありません。印鑑登録証もこれまで通り、新しい住所で使用できます。

ただし、政令指定都市の場合には「同市内の転居で区が異なる」場合は、手続きが必要な場合があります。管轄の自治体に確認してみましょう。

旧住所が記載された「印鑑登録証明書(印鑑証明書)」は無効になる

「印鑑登録証明書(印鑑証明書)」には、印影・氏名・生年月日・性別・住所が記載されています。したがって、旧居の住所が入った「印鑑登録証明書(印鑑証明書)」は、引っ越し後には使えなくなります。

引っ越し後に使う「印鑑登録証明書(印鑑証明書)」は、新住所が入ったものでなくてはなりません。転居届を出すことで、新住所が入った証明書が入手できるようになります。


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印鑑登録の住所変更の仕方は、旧住所で「抹消(廃止)」、新住所で「登録」

印鑑を持つ女性

引っ越しで市区町村が変わる場合は、印鑑登録も手続きが必要です。具体的には、旧住所の役所で印鑑登録を「抹消(廃止)」し、その後で新住所の役所で新しく「印鑑登録」を行います。住民票を移してあっても、自動的に印鑑登録まで引っ越しできるわけではないことに注意しましょう。

転出時:印鑑登録の抹消(廃止)手続き

転出する際に旧住所の市区町村役場で「転出届」を出すとき、一緒に「印鑑登録の抹消(廃止)手続き」も行っておきましょう。別々でも手続きは可能ですが、何度も行くのは手間がかかります。自治体によっては、「転出届」を出せば、自動的に印鑑登録が抹消される場合もあります。


持参するもの・印鑑登録証(印鑑登録カード)
マイナンバーカードに登録している場合はマイナンバーカード
・登録している印鑑
・本人確認書類(免許証・保険証など、役所が指定しているもの)

※必要の有無は市区町村により異なります
手続きをする場所旧住所を管轄する役所の担当課、役所の出張所。
期限特にないが、転出届と一緒にしておけばスムーズ。
代理人での手続き可能。
代理人が申請する場合には、代理人が以下を持参して印鑑登録の抹消を行います。

・上記「持参するもの(実印がなければ認印)」
・委任状
・印鑑登録廃止申請書(詳細は市区町村により異なる)
・代理人の本人確認書類(免許証・保険証など、役所が指定しているもの)
・代理人の印鑑(認印でOK)
・あれば、代理人の印鑑登録証

※必要の有無は市区町村により異なります
郵送での手続き不可。

転入時:印鑑登録の手続き

旧住所での印鑑登録を抹消(廃止)したら、次は新住所の役所で印鑑登録の手続きです。転入届を出すのと一緒に手続きしておけば、何度も行かずに済むのでおすすめです。

また、以前の印鑑登録はすでに抹消されているので、このタイミングで新しい印鑑を用意しても構いません。もちろん、これまでと同じ印鑑でも、ほとんどの場合は登録できます。

ただし、実印の条件は自治体ごとに若干の違いがあり、これに合致しない場合、また、印鑑が摩耗などによって判読困難な場合には、新しいものを用意する必要があります。

印鑑登録は、本人による申請と、代理人による申請が可能です。郵送での手続きはできません。


本人が印鑑登録する方法

本人による印鑑登録は、3種類の方法があります。持参する書類やかかる日数が違いますので、ご自身に合った方法を選ぶようにしましょう。手続きは新住所を管轄する役所の担当課、役所の出張所で行えます。


方式登録完了にかかる日数手続きの方法、必要なもの
身分証明書方式
(官公署発行の写真付き身分証明書がある場合)
即日官公署発行の写真付き身分証明書(※)と、登録する印鑑を持参して申請します。マイナンバーカードを用いる場合には、ICチップに印鑑登録番号を登録してもらうことで、マイナンバーカードが印鑑登録証を兼ねることができます。

※…マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、日本国発行のパスポート、在留カード、特別永住者証明書など
照会書方式
(官公署発行の写真付き身分証明書以外で申請する場合)
数日官公署発行の写真付き身分証明書がない場合などは、照会書方式で申請します。

◆流れ
下記(1)と(3)の際に、健康保険証などの本人確認書類を提示します。

(1)登録する印鑑を持参して、登録の申請をする。
(2)後日、新住所に「照会書・回答書」が郵送される。
(3)本人が記入した「回答書」と、登録した印鑑を、1.と同じ窓口へ持参する
保証書方式
(申請者が登録者本人であることを、保証人が保証する)
即日照会書方式とは異なり、登録が即日完了しますが、保証人が必要です。

登録する印鑑と健康保険証などの本人確認書類を持参して申請します。その際、申請者が登録者本人であることを保証人が保証(※)します。

※…保証人は同市区町村に住んでいて、かつ、印鑑登録をしている人に限ります。
印鑑登録申請書裏面の保証人欄に、保証人が署名・押印(登録印)したものを持参します

代理人が印鑑登録する方法

代理人による登録手続きは、「照会書方式」のみ可能です。


方式登録完了にかかる日数手続きの方法、必要なもの
照会書方式
(官公署発行の写真付き身分証明書以外で申請する場合)
数日◆流れ
(1)登録する印鑑、登録者本人が書いた「委任状」、代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を持参して登録申請。

(2)後日、登録者本人の新住所に「照会書・回答書」が郵送される。

(3:本人が行く場合)登録者本人が書いた「回答書」と、登録した印鑑、登録者本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を申請したとき(1)と同じ窓口に持参する。

(3:代理人が行く場合)登録者本人が書いた「回答書」と「委任状」、登録した印鑑、登録者本人と代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を、申請したとき(1)と同じ窓口に持参する。
なお、登録者本人の本人確認書類はコピーでも構いません。

引っ越し前後は片付けに追われてしまい、何度も役所に行くのは面倒です。転入届・転出届と一緒に、印鑑登録の抹消(廃止)・登録の手続きも済ませてしまいましょう。また、各市区町村で手続きや必要書類が異なる場合がありますから、必ずご自身の市区町村役場のホームページなどで、事前に確認するようにしてください。

画像:PIXTA



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