罰則アリ要注意!引越しで住所変更をしないとどうなるの?|引越し見積もり・比較【SUUMO】

罰則アリ要注意!引越しで住所変更をしないとどうなるの?


公開日  2016年05月19日

大きな建物の外観と多くの車が行き交う大通り

引越しで気になることの一つに、住所変更があります。なかでも、住所変更のための各種手続きは最も基本的で重要なものでしょう。今回は、住所変更をするための具体的な方法を紹介します。また、住所変更と共に個人情報に関わる大切な情報を扱うことになるので、この機会に住所変更の方法を覚えておいてはいかがでしょうか。

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要チェック!住所変更しないと罰則発生?

住所変更は住民票の移行申請を行うことで発生します。そもそも「住民票」とはどんなものなのでしょうか?住民票は、個人がどこに居住しているかを示すもので、住所、生年月日、性別、前の住所などが記載されています。義務教育の就学、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿登録など、行政の基礎となるものであり、住所や世帯が変わったときは、変更内容について届け出を行う必要があります。この変更を「住民票の異動」といいます。

この住民票の住所変更=住民票の異動(移動)をしなかったら、一体どうなるのでしょうか?実は、住民票の異動は「住民基本台帳法」という法律で定められた義務なのです。基本的には14日以内に異動(移動)させなければならず、そのままにしておくと、最大5万円の「過料」が科せられる場合もあります。過料とは金銭罰に当たり、拒否できるものではないため、命じられた場合は支払わなければなりません。

しかし、次のような場合は必ずしも住民票を異動する必要はないようです。
・生活の拠点が移動しない場合
・新しい住所に住むのが1年未満の場合

例えば、大学進学に伴って実家を離れるけれど卒業したら実家に戻る、または、単身赴任で任期が1年未満などのときは、異動しなくてもよいとする場合があります。このような状況にある人は、各自治体の役場に問い合わせてみるとよいでしょう。

住民票の異動(移動)手続きは面倒に思えるかもしれませんが、義務だからというだけでなく、しないと不便も多いのです。その一例を紹介しましょう。
・新住所で運転免許証の更新ができない
・本人確認書類が旧住所のままになる
・住民票、所得証明などの各種証明書が新住所の役所で発行できない
・新住所で選挙権、被選挙権が行使できない
・図書館などの公共サービスが利用できない、または利用が制限される

このような状況にならないよう、住所変更は早急に行ったほうがいいといえます。

住民票の異動(移動)は、住んでいる市区町村の役所で手続きを行います。引越しの際、必要になる届け出が「転居届」「転入届」「転出届」です。そのうち、転居届は旧住所と新住所が同じ市区町村の場合に提出する書類です。一方、転入届と転出届は、異なった市区町村に引越す場合に必要になります。旧住所での届け出が転出届、新住所への届け出が転入届です。

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転居届の手続き方法

転居届は同じ市区町村内で、住む家の住所が変更になった際に必要になるものです。手続きの方法としては、引越し後14日以内に市町村役場に出向き、転居届を提出します。手続きの際には官公署発行の顔写真付証明書などの本人確認書類と印鑑が必要となります。本人確認書類の例としては以下のようなものが挙げられます。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・写真付き住民基本台帳カード(カード記載の有効期間まで)
・パスポート
上記以外に、健康保険証や年金手帳も本人確認書類になりますが、これらは顔写真が貼付されていないため、2枚提示する必要があるので気を付けてください。

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転出届の手続き方法

次に転出届の手続き方法についてです。転出届は転居とは違い、同じ市区町村以外へ引越す場合に必要になります。転出届を行う場所は転居届けと同じく市区町村役場など、公的な場所へ提出することが多いです。届出人は本人が望ましいですが、本人以外の人間が出向く場合、本人が委任状を書くなどして代理人での申請を行うことができます。

転出届を提出することで、役所側からは転出証明書というものが発行されます。この証明書は、転入届を提出する際に必要です。転入届についてみていきましょう。

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転入届の手続き方法

転入届は同じ市区町村以外から引越してきた場合は確実に必要になります。転入届けの手続きとしては、転出届と同じく、市役所や区役所など、公的な場所へ申請に行く必要があります。その際に、転出届時に旧住所の役所に発行してもらった転出証明書と本人確認書類と印鑑が必要になります。これらが用意できていなければ、転入届の手続きはできないので、必ず準備してから、訪問しましょう。転入届も転出届同様、代理人を立てることができますので14日以内に手続きを行うことができない方は早めに代理人に手続きをしてもらいましょう。

今回は住所変更の手続きを中心にご紹介しました。引越し後、法で決められた義務である住民票の住所変更は何よりも早く行うべきものです。転居届、転入届でさえも、早く行うのがベターです。場合によっては、個人情報を扱うことも出てくるので、代理人制度や家族などに調整してもらい、早い段階ですませてしまうのがよいでしょう。

また、各種届け出の異動手続きは期限が設けられています。14日もあれば急がなくてもそのうち時間がとれるだろうなどと考えていても、引越し後の2週間は荷ほどきや諸手続きなどの作業に追われ、思ったよりも早く過ぎてしまうものです。気が付いたら期限目前という事態にならないよう、住所変更や各種手続き、必要な書類についてもあらかじめ段取りを組み進めていきましょう。

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