意外と忘れているものが多い!? 同棲中のカップルが結婚するまでに必要な手続き
公開日 2016年08月16日
同棲してから結婚するというカップルも少なくないのではないでしょうか。その場合、「もともと一緒に住んでいたから、結婚してもあまり変わらない」と思うかもしれません。しかし、結婚に伴う手続きは多いもの。そこで、同棲から結婚した場合に必要な手続きについてご紹介します。

まずは基本! 婚姻届の手続きについて
誕生日やふたりの記念日など、「この日に入籍したい」という希望があるカップルも多いのではないでしょうか。婚姻届は、役所で365日24時間受け付けています。婚姻届を記入した際、とくに誤りがなければその場で受理され、基本的に届け出た日がふたりの「入籍日」になります。
しかし、婚姻届の記入ミスや必要書類が不足していると、受理される日がズレてしまう可能性も。そうすると希望日に入籍することができなくなるので注意が必要です。
提出先は、夫もしくは妻の本籍地や現住所地、または新住所地などから選べます。窓口によっては戸籍謄本(抄本)が必要な場合があるので、事前に役所に問い合わせたほうが安心です。

届け忘れに注意! 世帯合併について
同棲していたときは、それぞれが世帯主になっているケースが多いのではないでしょうか。そんなカップルにとって、必要になってくるのが「世帯合併」。
世帯合併とは、住所が同一の2つの世帯を1つの世帯に合併することです。 入籍前ならば、同じ住所に世帯主が2人いても問題ないのですが、夫婦の場合は原則1つの世帯でなければなりません。つまり、婚姻届を提出したら、1つの世帯にする必要があります。
入籍しても自動的に世帯合併されるわけではありません。そのため、手続きするのを忘れないようにしましょう。

これだけはおさえておくべき! 世帯合併の手続き
世帯合併をするためには、「世帯変更届」を役所に提出する必要があります。以下の項目をチェックしてから、お住まいの自治体の役所へ申請を行うとスムーズです。
■世帯変更届の届出することができる人
本人または同一世帯の方だけになります。そのほかの人が届出をする場合は、委任状が必要となります。
■届出に必要なもの
(1)本人確認書類(1号書類または2号書類)
(2)加入者のみ国民健康保険証、介護保険証、後期高齢保険証等
※世帯変更により、世帯主が変更されると、国民健康保険証等の世帯主の欄が変わるため、国民健康保険証を持参することが必要です。
(3)印鑑(不要な場合、拇印で済む場合もあります)
■届出期間
変更が生じてから14日以内となります。
「世帯変更届」の取り扱いはほとんどが平日の昼間のみです。婚姻届と一緒に提出するのがスムーズですが、夜間や休日に婚姻届を提出する場合、翌日以降に改めて手続きしましょう。
意外と忘れがちな「世帯合併」の手続き。自治体によって規則が違う可能性があるので、細かい決まりは各自治体に問い合わせたほうが安心です。
これから長い人生をともにする2人だからこそ、最初はトラブルがないようにしたいもの。手続きをスムーズに行い、幸せな結婚生活をスタートさせてくださいね。
写真:PIXTA
掲載: 2016年8月16日
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