引越し前に知っておきたい、マンションの専有部分と共用部分の違い
公開日 2016年09月08日
分譲マンションには、「専有部分」と「共用部分」があります。共用部分に荷物などを置くのは禁止されているため、引越しの際の荷物の運び出し・運び入れには注意が必要です。また、共用部分にキズをつけてしまい、あとあと大きなトラブルにつながることも……。
そんなトラブルを避けるためにも、引越し前にマンションの専有部分と共用部分の違いをきちんと知っておきましょう。

どこまでが専有部分? 管理規約をチェックしよう
まず、個人が所有するスペースである「専有部分」とは、マンションの部屋の住戸部分。区分所有法では「構造上・利用上、独立している部分」と定められています。
原則として、専有部分以外はすべて「共用部分」となります。例えば、躯体(建物の骨組み等)、エントランスホール、外廊下、階段室、エレベーター室などが共用部分にあたります。また、受水槽や集合郵便受けなど、専有部分に属さない建物の付属物も共用部分と定められています。
また、マンションによっては、本来は専有部分になり得る建物のスペースについて、管理規約で共用部分であると定めた「規約共用部分」と呼ばれるものもあります。例えば、マンションの一室を集会室と定めている場合などはこれにあたります。
マンションの管理規約には専有部分が定められています。それ以外の部分は共用部分と判断することができますので、引越し前に必ず規約を確認しましょう。

共用部分はどう使えるの?
マンションの共用部分は、区分所有者全員で共有します。すべての区分所有者は、その用法に従って、共用部分を使用することができます。
例えば、エレベーターや階段は目的の階へ移動するため、廊下は通行するため、回数に制限なく使用することができます。
ここで注意したいのが、用法に従わない使用は原則として許されないということ。例えば、傘や宅配物、自転車などといった個人の所有物を共用部分に置くことはできません。引越しの際にも、専有部分と共用部分をきちんと認識して作業を行うことが大切です。

意外? 実はここも共用部分!
専有部分に付属するベランダ・バルコニーや専用庭。専有部分と思いがちなのですが、実はこれらは専用使用権を認められた共用部分。専用使用権とは、敷地や共用部分などの一部を、特定の区分所有者や第三者が排他的に使用できる権利のことです。
そのため、そのスペースの本来の用法に従って使用する人を排除することはできません。
例えば、避難経路となっているベランダは、避難目的であれば、専用使用権を持たない区分所有者も使用することができます。その理由で、避難の際に妨げとなるようなものを設置したり、荷物を置いたりすることは禁止されています。専用庭にも、勝手に物置などを設置するのはルール違反です。
また、窓ガラスや窓枠、玄関扉も共用部分とされることが一般的。建物の美観に影響し、区分所有者の共同の利益に反する恐れがあるので、自分の好きなように変更することは禁止されています。
意外と分かりにくいマンションの専有部分と共用部分。事前に確認しておくことで、引越し荷物の出し入れの際や、生活を始めてからのトラブルを回避することができます。
分譲マンションに引越しする前にはチェックしておくと安心ですね。
写真:PIXTA
掲載:2016年9月8日
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