役所・警察・転校の手続き編
最終更新日 2020年10月16日
「別の街の住人になる」ということは、さまざまな事務手続きが必要になるということ。スムーズに新生活を始めるためにも、住民票や運転免許証の住所変更、子どもの転校の手配など、早め早めに手を打っておこう!

役所での手続きは平日しかできないの?
住民票の転出・転入届や国民健康保険の異動届、原動機付自転車の登録変更など、引越し時には役所でのさまざまな手続きが必要となる。「仕事があるので、平日の昼間に役所に行くのは無理」という人も少なくないだろう。ただ最近は、月に数回土日に窓口を設けていたり、引越しシーズンなどの期間限定で土日に対応を行っていたりする自治体もあるので確認してみよう。
平日であっても、曜日によって夜7時まで受付時間を延長しているところもある。市区町村によって対応が異なるので、現在住んでいる自治体、引越し先の自治体に問い合わせてみよう。
ちなみに住民票の転出手続きは引越し日の2週間前くらいから引越し先で転入届けを出す前、転入届は引越し日の14日後までに行う必要があるので要注意!

運転免許証の引越し手続きを怠ったら罰則はあるの?
引越し時には、新住所にある管轄の警察署もしくは運転免許センターで、運転免許証の住所変更も行わなければいけない。けれども実は、運転免許証の住所変更手続きを怠ったとしても特に罰則はないのだ。
ただし、運転免許証を現住所の証明書代わりに使用できない、免許更新の連絡ハガキが旧住所に届いてしまう、免許更新手続きは旧住所にある管轄の警察署や運転免許センターで行わなければならない、などのデメリットがあることを覚えておこう。
また、車庫証明の手続きを行うのも警察署。申請をして取得するには警察署に2回足を運ぶ必要があるが、運転免許証の住所変更をする際に合わせて車庫証明の申請も行えば効率よく手続きが進められる。

私立学校の転校手続きはどうやるの?
子どもの転校手続きは、通っている学校が公立か私立か、小中学校か高校かによって異なる。私立の場合は、学校ごとに編入の条件や選抜方法がさまざま。転校先が見つからないという事態に陥らないよう、直接学校に問い合わせるか新住所の役所に相談するなど早めの行動を心掛けたい。
ちなみに公立の小中学校の場合は、在学中の学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を受けとり、住民票の手続き時にもらえる「転入学通知書」と一緒に転校する学校へ提出すればOK。公立高校の場合は、各都道府県によって手続きの方法が異なるが、希望する高校に欠員があってなおかつ編入試験に合格する必要がある場合が多い。
掲載: 2013年4月1日
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