要支援・要介護認定、引越しの際に必要な手続きは?|引越し見積もり・比較【SUUMO】

要支援・要介護認定、引越しの際に必要な手続きは?


最終更新日  2016年12月21日

車椅子の高齢女性と介護スタッフ

自身や家族が要支援・要介護認定を受けていたり、支援や介護の必要な親を自分のところへ呼び寄せて同居をスタートするときなどに確認しておきたいのが、支援・介護の「認定」に関する手続き。介護保険の保険者(負担者)は自治体なので、特に新しい住所が別の市区町村となる引越しの場合は、継続して認定を受けるために忘れてはならない手続きもあります。同じ自治体間での引越しでも、スムーズに介護認定の申請を進めるために、手続きについてしっかりと確認しておくのがベター。

ここでは、市区町村内での引越しと、市区町村が変わる引越し、それぞれのケースについて見てみましょう。

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市区町村内での転居なら、手続きも簡単

「引越し」というとあれこれやることが多く、「何から手をつければいいか分からない……」と途方にくれてしまう人も多いはず。ですが、「引越し先が現在の自宅と同じ市内にある」など、自治体をまたがない転居であれば、介護認定に関する手続きはそうでない場合と比較してグンと楽になります。

・転居届の提出と一緒に、住所変更手続きを
同市区町村内での引越しであれば、転出届や転入届の提出は不要です。住所の変更を申し出る「転居届」の提出のほか、介護保険を担当している課で住所変更の申請を行えばOK。新たな介護保険被保険者証を交付してもらえます。介護認定の内容はそのまま継続され、転居するまでに受けていたサービスを引き続き利用することができます。

・特別な手続きは不要の自治体も
転居届とあわせて、現在使用している「介護保険被保険者証」を提出すれば、介護保険に関する書類提出や住所変更の申請などを行わなくても、新しい住所を記載した「介護保険被保険者証」を発行してくれる自治体もあります。
新しい「介護保険被保険者証」は、基本的には後日郵送されてきますが、急ぎで必要な場合は、窓口で相談すれば対応してくれるところも。市区町村をまたがない、同自治体のなかでの引越しであれば、必要な書類などは少なく、比較的簡単に手続きを終えられそうです。

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別の市区町村への引越しなら「受給資格証明書」を取得

ほかの都道府県や、現在住んでいる市区町村以外へ引越す場合は、旧住所のある自治体と新居のある自治体の両方で介護保険と介護認定に関する手続きが必要になります。順を追って見ていきましょう。

・転出元の自治体で行うこと
引越しをする前に、転出する自治体の役所などで、介護保険を担当する課に「介護保険被保険者証」を返納し、その自治体での介護保険の被保険者資格を打ち切る「資格喪失手続き」を行います。その代わりに「介護保険受給資格証」が交付されます。
この「介護保険受給資格証」が、引越し先での申請の際に必要になりますので、新住所のある自治体で介護認定の申請を行うまでなくさないように保管しておきます。

・転入先の自治体で行うこと
新居への引越しが終わったら、まずは役所に転入届などを提出しますが、このとき、介護保険にかかわる手続きも忘れずにやっておきましょう。
転入日から14日以内に、転出元で交付された「介護保険受給資格証」を添えて申請すれば、認定が引き継がれ、引越しをする前と同様の支援・介護サービスを受けられるようになります。

・転入から14日を過ぎてしまったら
「介護保険受給資格証」を利用しての申請は、転入から14日以内に行うのが鉄則。これを過ぎてしまうと、転入先の自治体で新しく介護認定の申請が必要になり、新規の認定と同じくらいの期間がかかってしまいます。認定の内容(要介護度など)が変わると、これまでと同じ支援や介護のサービスを受けられなくなることも。そうしたリスクを避けるためにも、役所で行う手続きはまとめてリストにしておき、一つひとつ確実にクリアしていくことが重要です。

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認定更新の申請も、余裕をもってやっておこう

要支援・要介護の認定期間には6カ月間、12カ月間といった期間が定められています。この期限が近づくと、引き続き支援・介護を受けるために認定の更新が必要になります。しかし、この申請と引越しの時期が重なってしまうと「あれもこれもやらなきゃ……」と手続きがいくつも重なってしまい、ほかの作業の時間が削られたり、新居で落ち着いてから……と思っているうちに申請期限が過ぎてしまうことも起こりえます。

要介護認定の更新は、認定の期限が切れる60日前から申請が可能なので、引越しがある程度前から決まっている場合には、更新に向けて余裕をもったスケジュールを組んでおくとよいでしょう。期限が迫り、まだ慣れない新住所の自治体へ出向くよりも、住み慣れた場所にある役所で申請を行い、要介護認定の更新を終えておけば、気持ちにもゆとりができ、新居での生活に向けた準備も落ち着いてできるでしょう。

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介護施設などに入居する場合

介護の必要な家族や親族が特別養護老人ホームや介護老人保健施設、ケアハウスなどの介護施設に住民票を移す場合は、市区町村をまたぐ引越しであっても「住所地特例」制度によって介護認定を引き継ぐことができます。

「住所地特例」は、被保険者が旧住所から新居(施設)へ移動したあとも、転出元の自治体が保険者として介護サービスにかかる料金を負担する制度で、保険者となる自治体は転居後も変わらないため、介護認定の内容も引き継がれます。制度を利用するには転出元の自治体への申請が必要になるので、制度が適用可能かどうかを事前に自治体へ確認して、提出しておくのがおすすめです。

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くらしに直結する「介護」の手続き

日常生活に支援・介護が必要な人にとって、行政や民間による介護サービスはなくてはならないもの。これまで受けていたサービスを受けられなくなるという事態は、その人にとって大きなストレスになってしまうかもしれません。自分自身だけでなく、家族や親族に要支援・要介護の方がいる場合も、引越しの際に介護にかかわる手続きも忘れずに行うのが重要です。

ちなみに、この申請は本人以外の家族などが行うこともできますので、要支援・要介護の認定を受けている人がなかなか動けないという場合には、代理人が申請を行うのがよいでしょう。ただし、代理人による申請書の提出には本人の署名や委任状が必要な場合がほとんどなので、記入忘れや書類の不備のないように注意が必要です。

介護認定をはじめ、行政への手続きはしっかりと時間を確保しておけば1日でまとめてできることも多いので、分からないことや気になるポイントは役所に尋ねて確認をとりながら、どのような手続きをどのタイミングで行うのかをあらかじめチェックしておき、申請を忘れたり期限を逃したりといったミスのないようにしたいものです。

引越しプランのすすめ ~ シニアの方に荷物整理や段取りサポート(SUUMO引越し見積もり)

掲載:2016年12月14日
写真:PIXTA

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