引越しで忘れるなかれ! 車庫証明・車検証の住所変更の手続き方法
最終更新日 2019年05月17日
引越し時の車に関する手続き。駐車場の借り替えをすればOK? いいえ、違います。
自動車を保有している人が行うべき「自動車に関する引越し手続き」といえば、車庫証明と車検証の住所変更手続き。普段、車に乗っていても意識しない部分なので、「どこに届ければいいの?」と悩んでしまう人も少なくないはず。
「車庫証明」「車検証」それぞれの変更手続き方法をまとめました。

車庫証明の住所変更方法
所有する自動車が保管されている場所を示す「自動車保管場所証明書(車庫証明)」。この車庫証明も、引越しの際には住所変更が必要です。
申請を行う場所
保管場所(駐車場所)の住所を管轄する警察署
必要なもの
- 1. 自動車保管場所証明申請書 および 保管場所標章交付申請書
- 2.保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合など)または 保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りる場合など。賃貸借契約書などでも可)
- 3.保管場所の所在図・配置図
- 4.印鑑(修正が必要な際に使用するため、申請書に使用したのと同じもの)
手数料
- ・申請手数料(約2000円)
- ・標章交付手数料(約500円)
車庫証明の手続きは、車庫の場所が変わったときだけでなく、「引越しをしたが車庫の場所は変わっていない」という場合でも、使用者の住所が変更になっているため手続きが必要になります。

お忘れなく! 車検証の住所変更手続き
車検証は「自動車検査証」といって、その自動車が保安基準に適合していることを証明するもの。車検証は車に常備しておくことと、「検査標章」と呼ばれるステッカーを貼り付けておくことが法律で義務づけられています。
引越しの際には、この車検証に登録されている住所も変更になるため、変更の手続きが必要になります。
申請を行う場所
新住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
※軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会事務所へ申請します
必要なもの
- ・現在持っている自動車検査証(車検証)
- ・申請書
- ・手数料納付書
- ・発行から3カ月以内の住民票(車検証に記載の住所とつながらない場合は、それまでの住所の変更が分かるものをあわせて用意する)
- ・印鑑
- ・警察署による証明の日から40日以内の自動車保管場所証明書(車庫証明)
- ・自動車税・自動車取得税申告書(申請書同様、その場で入手できます)
申請書や納付書は、当日申請先に備え付けてあるものを使用できます。申請書は事前に運輸支局などのホームページからダウンロードすることもできるので、前もって準備しておいてもいいですね。
手数料
- ・検査登録印紙代(350円)
- ・変更となる場合、ナンバープレート代(2枚で1500円~3000円)
ご当地ナンバーなどを希望する場合には、ナンバープレートの料金は1枚当たり1000円~1500円ほど上がります。
ナンバープレートの変更
他の管轄地域からの転入の場合には、ナンバープレートも変更が必要になります。
新しいナンバープレートを交付してもらうために、自動車を持ち込む必要が出てくるので、現在の住所と新居の住所それぞれを管轄する運輸局または運輸支局が同じかどうかを確認しておきましょう。

申請先が異なる2つの手続き。免許証も忘れずに変更を
車庫証明は警察署、車検証は運輸支局……と、それぞれ申請先が異なる2つの手続き。
車検証の手続きには車庫証明が必要なため、まずは車庫証明の取得からクリアするのがおすすめです。また、車庫証明の手続きは警察署で行いますので、駐車場と新居の管轄が同じ警察署であれば、免許証の住所変更と同時に済ませてしまえば手間が省けます。
必要な書類も多い車庫証明と車検証。あらかじめしっかりと調べておき、効率よく申請を進めたいですね。
写真:PIXTA
掲載日:2017年3月10日
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