○カ月前にはしておきたい!管理会社・大家さんへの退去連絡はいつ?
引越しが決まると、必要になるのが現在住んでいる住居の管理会社や大家さんへの退去連絡です。連絡が遅れた場合には費用がかかることもあります。退去連絡は一体どれくらい前にするべきなのでしょうか。そこで今回は、退去連絡に関する一連の流れをまとめました。退去連絡に際して注意すべき点も合わせて一緒に知っておきましょう。

退去連絡はいつまでにするべき?
さて、退去連絡はいつまでにするべきでしょうか。借主は1カ月前までに貸主に対して書面で解約を申し出なければならないとする契約が一般的のようです。
退去の申し出までの期間や方法は管理会社や大家さんによって異なりますので、あらかじめ契約書を確認し、期日までに指定された方法で解約の申し出をするようにしましょう。この際、書面で解約を申し出る必要がありますが、入居時に解約申出書が渡されていない場合には、管理会社や大家さんに問い合わせて手に入れるようにしましょう。

退去連絡はどうやってするの?
次に、どのような手順で進められるのか、解約の申し出から実際の明け渡しまでの流れをおさえておきましょう。
1.不動産会社あるいは貸主への解約の申し出
まずは、管理会社や大家さんに解約の申し出をする必要があります。前述したように、これは書面で行うのが一般的です。この際、所定の解約申出書が契約書に添付されていない場合は、記載する内容を不動産会社や貸主に確認して、書面を作成する必要があります。時間がかかることがあるので、余裕をもって書類を準備するようにしましょう。また、解約申出書が確実に相手に届いているかを電話で確認しておくと安心です。
2.引越し日や立ち会い日を決定する
引越しの日程が決まれば、管理会社や大家さんに連絡をし、立ち会い日を決めます。立ち会いとは、室内の状況を確認し、修繕工事を貸主と借主のどちらが負担するかを明確にするために行われるものです。解約日より前であれば引越し当日でなくても構いません。
3.明け渡し
管理会社、もしくは大家さんの立ち会いのもと原状回復(賃貸住宅を退去する際、入居時の状態に部屋を戻すこと)の範囲が決まると、明け渡しが行われます。このときに鍵の返還も行います。また明け渡しまでに電気やガス、水道、新聞等の解約を済ませておく必要があります。特にガスは解約に際して契約者と業者の立ち会いが必要なことが多いため、必ず明け渡しの日までに計画的に終わらせておくようにしましょう。
4.敷金の返還
明け渡しが済むと敷金が返還されます。敷金とは、借主が住宅に損傷を与えてしまった場合や、家賃の未払いがある場合などに備えるため、入居時に借主が貸主に渡すお金のこと。とくに問題がなければ、退去時に返されますが、未払いや原状回復費用などが発生したときには差額を借主に返還されることになっています。返還方法は契約書に記載されていることが多いため確認が必要ですが、一般的には後日指定の口座に振り込まれることが多いようです。必ずしも引越し後すぐに返還されるわけではないことに注意しましょう。

退去連絡が遅れた場合や、短期間で解約をした場合にかかる費用とは?
退去連絡は契約書で定められた期間までに(退去の1カ月前とする契約が一般的)行う必要があることを説明してきました。これを過ぎてしまった場合、二重家賃がかかってしまうことがあるので注意が必要です。
二重家賃とは、賃貸住宅から別の賃貸へ住み替える際、旧居と新居に同時に賃料が発生することです。旧居の退去日と新居の入居可能日のズレによって、家賃の重複が起きた場合に必要となります。
例えば、9月30日に引越しを予定している場合、8月31日までに解約の申し出が必要であるといえます(※)。
※契約書で解約の申し出が1カ月前までと定められていると仮定した場合
しかし、解約の申し出を忘れており、申し出をしたのが9月15日になってしまったとしたらどうなるのでしょうか。契約に基づけば、1カ月後の10月15日までは家賃が発生し続けることになります。つまり、10月1日~10月15日までの間は、旧住所に住んでいないのにもかかわらず家賃を支払い続けることになってしまうのです。
このように退去連絡が遅れると、住んでいないのにもかかわらず家賃の支払いが発生することになってしまいます。同時に、新しい住居の家賃も支払う必要がありますので、もし退去連絡が遅れると、多くの費用がかかってしまうことが想定されます。
解約までに必要な期間を2カ月~3カ月としているところもあるので注意が必要です。現在住んでいる家の解約の申し出はいつごろまでなのか、契約書を事前に確認するようにしましょう。
また、物件によっては短い期間で解約をすると違約金がかかる場合があります。例えば契約書で「1年未満で解約をした場合は、2カ月分の違約金を支払う」などと定められている場合は、それに沿った費用を支払う必要があります。これを、「短期解約違約金」と言います。
この「短期解約違約金」という特約条項は、敷金と礼金が両方かからない「ゼロゼロ物件」に多く見られる契約になっています。
通常損耗料や空室損料、掃除代など、通常は礼金から支払われています。「ゼロゼロ物件」は、これらをゼロにする代わりに、長期間借りてもらうことでその費用を回収できる仕組みになっています。そのため、もし借主が短期間で解約してしまうと、初期費用の割引分を回収することができなくなってしまうのです。それを防ぐために存在するのが「短期解約違約金」です。通常契約から1~2年未満で解約する場合に、1~2カ月分の違約金を支払うことが一般的です。
「ゼロゼロ物件」は初期費用が少なく済むので、何かと費用がかかる引越し時には魅力的なものです。しかし、短期間で解約するとかえって損をしてしまいます。確実に転居の予定がない場合のみ活用したいものです。
「ゼロゼロ物件」に入居をした方は契約書を確認して「短期解約違約金」がかかるのか、かかるとすればどの程度なのかを確認するようにしておきましょう。
ここまで、退去の申し出の方法や、申し出が遅れた際・短期で解約した際の違約金について見てきました。退去に当たっては、立会日の設定やそれまでにガス、水道、電気などの解約を済ませておく必要があるなど、やるべきことが多々あります。また、退去の期日やタイミングを間違えると、多くの費用がかかってしまうことも説明してきました。退去までの流れをあらかじめ知っておき、慌てることなく退去を進められるようにしておきましょう。
掲載:2017年6月9日
写真:PIXTA
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