引越しのキャンセル料金はいつから発生するの?
最終更新日 2020年07月02日
たくさんの引越し会社のなかから依頼先を決めるのは難しく、時には契約後に別の会社に変更したいということも出てきます。また都合により、引越しの延期やキャンセルをしなければいけないこともあるでしょう。そのようなとき、キャンセル料はどれぐらいかかるのでしょうか。知っているようで知らない引越しのキャンセル料についてまとめてみました。

そもそも引越し見積もりに料金は発生する?
引越しに関する基本的なルールは国土交通省の「標準引越運送約款」で定められており、ほとんどの引越し会社が採用しています。「標準引越運送約款」では見積もり料は「請求しない」となっており、無料で行われるのが普通です。ただし、見積もりを出すのに下見を行う必要があり、その下見に経費がかかった場合は請求されることもあります。しかし、この場合でも必ず事前に申込者に通知して了承を得ることが義務付けられているので、心配はいりません。また、「標準引越運送約款」では見積もり時に内金や手付金も請求しないことと定められています。万が一、内金や手付金の支払いを求められるようなことがあれば、違法業者の可能性がありますので注意しましょう。

いつからキャンセル料金は発生する?金額はいくら?
見積もり時に提示される「標準引越運送約款」では、引越し前々日に申込者の都合でキャンセルした場合は「運賃及び料金の20%以内」引越し前日なら「運賃及び料金の30%以内」、引越し当日なら「運賃及び料金の50%以内」を解約手数料として請求できる、となっています。つまり引越しの3日前までにキャンセルを申し出れば、キャンセル料は発生しません。さらに「標準引越運送約款」には、「引越し会社は引越し予定日の3日前までに申込者に連絡を入れ、見積書の記載内容に変更がないか確認しなければいけない」と定められています。この確認を怠ると、申込者が引越し前日や当日にキャンセルをしても料金の請求はできません。ただし、一部の会社は独自の約款を届け出て、認可されている場合があります。その場合、その約款に従うことになりますので、約款の内容確認をしっかりとしましょう。

実費精算が必要な場合もある?!
「標準引越運送約款」では「解約手数料とは別に引越業者が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積もり書に明記したものに限る。)を収受します」と明記されています。そのため段ボールなどの梱包資材を受け取っていた場合、使用していないものは送料負担で返送すればよいのですが、使ってしまったものは実費を支払うことになります。キャンセルした場合の梱包資材の取り扱いについては、見積もりの段階で必ず確認しておきましょう。また、「附帯サービスに要した費用」とは不用品回収やクーラーの取り外し、荷物の一時預かりなどオプション的なサービスのことです。キャンセル前にオプションサービスを利用していた場合は、当然ながら料金を請求されますので注意しましょう。

万が一の場合に備えて、キャンセル規定を知っておこう
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