引越し見積もり後も日にち変更はできる?キャンセル料金が発生する場合・しない場合
最終更新日 2022年03月22日
引越し見積もりを依頼した後に、やむをえない事情で日にちを変更したりキャンセルしたりすることもあると思います。タイミングによってはキャンセル料金が発生してしまうことがあるため、注意が必要です。
引越しをキャンセル・延期した場合にかかる料金やルールのほか、例外的にキャンセル料金が発生する/しないケースについてご紹介します。
■目次
・引越し見積もり後の日にち変更はいつでも可能!引越し3日前までならキャンセル料ゼロ
・引越し直前の日にち変更でもキャンセル料が発生しないケース
・引越し3日前までの日にち変更でもキャンセル料が発生する場合がある
・キャンセル料はかからなくても料金が変わる場合も
・引越しの日にち変更の連絡はどうすればいい?
・まとめ

引越し見積もり後の日にち変更はいつでも可能!引越し3日前までならキャンセル料ゼロ
引越し見積もりを依頼した後、どうしても避けられない事情で日にちを変更しなくてはならなくなることもあるはずです。そんなとき、キャンセル料は発生するのでしょうか。また、発生するとしたら、それはどんなケースなのでしょうか。
トラブルを防ぐためにも、キャンセルに関するルールや引越しの日にち変更にともなうペナルティについては、事前にきちんとチェックしておきたいところです。
一括見積もりや訪問見積もりなら日にち変更はいつでも可能
訪問見積もりは、引越しにかかる料金の概算を依頼するしサービスです。訪問見積もり後、引越し業者と契約を交わしていなければ、いつでも無料でキャンセルすることができます。
引越し見積もりは、「一括見積もり」と、一括見積もり後に、いくつかの引越し業者を絞り込んで依頼する「訪問見積もり」の2段階に分けられます。
一括見積もりとは、旧居・新居の住所や引っ越しする人数など、簡単な情報を一度入力するだけで、複数の引っ越し業者にまとめて引っ越し見積もりを依頼できる便利なサービスのこと。オンラインで行うため、24時間いつでも利用可能です。
訪問見積もりとは、引っ越し業者が自宅を訪れ、引越し料金の見積もりをしてくれるサービスのこと。
荷物量や住まいの周辺状況などを実際に見て確認しながら見積もりしてくれるため、正確な引越し見積もり料金が分かるのが特徴です。
一括見積もりと訪問見積もりは、どちらも引越し料金を前もって概算してくれるサービスです。契約ではないため、いつでもキャンセルすることができます。また、いつ日にちが変更になったとしてもキャンセル料が発生することはありません。
ただし、契約しないと決めている場合は、早めにその旨を引越し業者に伝えるのがよいでしょう。
契約後のキャンセル料がいらないのは引越し3日前まで
引っ越し業者から渡される契約書にサインすると、正式に契約を交わしたことになります。その後、やむをえない事情で日にちを変更する場合、いったん契約の解約をしなくてはなりません。
注意したいのは、契約後にキャンセルするタイミングによっては、キャンセル料が発生してしまうこと。では、いつキャンセルすると、どれくらいのキャンセル料が必要になるのでしょうか。
国土交通省は、引越し業者が守るべきルールとして「標準引越運送約款」を定めています。この約款の第21条には、「解約手数料又は延期手数料」として、以下のように明記されています。
キャンセル日 | キャンセル料 |
---|---|
引越し当日 | 見積もり運賃の50%以内 |
引越し前日 | 見積もり運賃の30%以内 |
引越し2日前 | 見積もり運賃の20%以内 |
つまり、引越しの3日前までなら、契約後の日にち変更であってもキャンセル料は発生しません。ところが、引越しの前々日や前日、当日になるとキャンセル料を請求されることは覚えておきたいところです。

引越し直前の日にち変更でもキャンセル料が発生しないケース
約款では、申込者の都合で日にち変更が行われた場合のみ、キャンセル料が発生するとしています。そのため、引越しの契約後、引越し予定日から2日以内の日にち変更でも、以下のようなケースでは例外的にキャンセル料が発生しません。
天災によって引越しができなくなった場合
多少の雨や雪が降っても、引越し会社は原則として引越し作業を行います。ただし、約款では「地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災」があった場合、引越し業者は遅延の損害の責任は負わないとされています(第23条)。
そのため、地震や津波などの災害のため作業が不可能と引越し業者が判断した場合は、キャンセル料が発生することなく日にちが変更となります。
どの程度の天災だと引越しが不可となるのか、気になる方は事前に確認しておくとよいでしょう。
その他の外的な要因で引越しができなくなった場合
引越し業者の都合で日にちが変更になる場合も。「予見できない異常な交通障害」「法令又は公権力の発動による運送の差止め」などが該当します。
上記のような場合、申込者には非がありませんから、もちろんキャンセル料は発生しません。
引越し業者が予定日の3日前までに申込者に対して確認の連絡を入れなかった場合
約款には以下のように書かれています。
「見積書に記載した荷物の受取日の3日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。」(第3条)
引用元:標準引越運送約款 公益社団法人 全日本トラック協会
引越し業者がこの確認を怠った場合、申込者が引越し予定日の直前に日にちの変更をしても料金の請求ができません。ただし、認可されている独自の約款を設けている引越し業者もあり、その場合は、引越し業者の約款に従う決まりになっています。
直前に日にちの変更をする場合は、事前に約款の確認をきちんとしておきましょう。

引越し3日前までの日にち変更でもキャンセル料が発生する場合がある
逆に、引越し3日前以前の日にち変更であっても、キャンセル料が発生する場合があります。主なケースとして、以下のものが挙げられます。
引越し業者が専門業者に作業を外注している場合
最も多いのが、ピアノ運搬やペット輸送の専門業者など、引越し業者が専門の業者に作業を外注している場合です。
このようなケースでは、すでに専用車や機械などを押さえるのに費用がかかっている場合があります。そのため、余裕をもって日にちを変更したとしても、引越し業者からキャンセル料を請求されることがあるようです。
すでに取り掛かっている/終了したオプション作業がある場合
エアコン取り外しなど、すでに着手したり作業が終了したりしているオプション作業がある場合も同様です。オプション作業のなかには、引越し予定日に先立って行われるものが少なくありません。
日にち変更がある場合は、早めに連絡するのが賢明です。
引越し業者から梱包資材をもらっている場合
引越し業者からダンボールなどの包資材を無料提供されている場合も注意が必要です。
多くの場合、これらの資材は、引越しを契約する前提で渡されているもの。引越しの日にちが変更になり、予定日が未定となれば、送料申込者負担での返送を求められる場合や(未使用品に限る)、すべての資材を実費で買取りしなくてはいけない場合があるようです。
対応は引越し業者によって異なります。事前に確認しておきたいところです。

キャンセル料はかからなくても料金が変わる場合も
引越し料金は、荷物量や移動距離だけでなく、引越し時期や曜日、時間帯によっても違ってきます。日ごとに大きく変動するため、日にちの変更内容によっては、引越し見積り金額が大幅に変更になってしまうことも。
とくに注意したいのが、あまり人気のない日にちを人気の高い日にちに変更する場合です。「平日→休日」「仏滅など縁起がよくないとされる日→大安」に変更すると、変更前よりも変更後の引越し見積もり料金が高くなる傾向があります。
また、通常期である2月に予定していた引越しを3月の繁忙期に変更する場合、荷物量によっては料金が4〜5割増し(※2018年11月時点の「SUUMO引越し見積もり」口コミデータより算出)になるというデータもあります。
日にちを変更する場合は、引越し相場料金の変化にともなう大幅な料金変動にくれぐれも注意してください。

引越しの日にち変更の連絡はどうすればいい?
引越しの日にち変更の連絡は、電話でするのがおすすめです。メールですることもできますが、送信後に担当者が確認するまでにタイムラグが生じる可能性が否めません。
最悪の場合、担当者への連絡が行き違いになり、日にち変更を知らない引越しスタッフが予定日だった日に自宅にやってくる場合も。直接担当者と話して日にち変更の確認ができる電話連絡が確実で安心です。

まとめ
引越し見積もり後はもちろん、契約後であっても、予定日の3日前なら原則として無料で日にち変更ができます。ただし、場合によっては、キャンセル料金が発生するケースもあり、油断できません。
気になることがある場合は、見積もり時に引っ越し業者に確認することが大切です。また、互いに気持ちよく話を進めるためにも、日にちの変更やキャンセルをするときは、なるべく早く連絡するよう心がけましょう。
画像:PIXTA
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